浜松市の太田会計事務所     浜松市北区三方原町71番地の3  電話053-438-0162

相続税の延納・物納・農地の納税猶予 本文へジャンプ
浜松市の太田会計事務所 浜松の太田会計

農地を相続した場合に、農業相続人が

その農地で農業経営を続けることを前

提に、農地を通常の評価で計算した相

続税額から、農業投資価額という非常に

低い評価額で計算した相続税額を差し引

いた金額の納税を猶予する「農地の相続

税の納税猶予制度」です。
税理士太田滋の講演会の様子
                                             相続対策の講演会の様子

                                     講演会ムービーのダウンロード(7MByte)