浜松市の太田会計事務所
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太田会計事務所
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納税猶予の改正
農地の納税猶予の改正
@調整区域の農地については、20年の免除が廃止されます。
A心体障害者など農業相続人に一定の事由が生じた場合に一定の貸付を行っても、相続税の納税猶予制度は適用できる。
B猶予税額の総面積の20%の計算から収用以外の農業保有合理化事業のための譲渡も追加されました。
C納税猶予期間が延長されたため譲渡があった場合の利子税が3.6%(改正前6.6%)に引下げられました。
この改正は農地法等の一部を改正する法律の施行の日以後の相続若しくは遺贈から適用される予定です。