区分 | 譲渡資産 | 買換資産 | ||
21号 | 国内にある土地等、建物又は構築物のうちその譲渡の日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超えるもの | すべての事業 | 国内にある土地等、建物、構築物又は機械及び装置 | すべての事業 |
個人が昭和45年1月1日から平成18年12月31日までの期間
設例
私は20年来駐車場として貸付ていた土地を6,000万円で譲渡して、他に私が所有している 土地に5,000万円でアパートを建築しました。 この場合の私の譲渡所得はどうなるでしょうか。 なお、譲渡資産の取得費は不明です。 (収入金額の5%300万円になる) 答 (譲渡所得の計算) 1.収入金額 (6,000万円−5,000万円)+5,000万円×20%=2,000万円「収入金額」 2.必用経費 300万円×(6,000万円−5,000万円)+5,000万円×20% =100万円 ................................................................................ 6,000万円 3.課税長期譲渡所得金額 2,000万円−100万円=1,900万円 4.所得金額 1,900万円×20%(所得税15%住民税5%)=380万円(税額) アパートの取得費は 300万円×5,000万円×80%+5,000万円×20%=1,200万円で償却していく。 ............................... 6,000万円 |
譲渡資産の譲渡価額と買換資産の取得価額が同額か、または、買替資産の取得価額
の方が多い場合。
収入金額=譲渡資産の譲渡価額×0.2
必用経費=譲渡資産の取得費+譲渡費用×0.2
収入金額−譲渡費用=課税される譲渡所得の金額