法人を休業した場合の県・市民税の均等割の取扱いについ

設例
不動産の管理会社をしていましたが、貸付の建物を取壊して以後立替えはしない場合
は所得は0ですが県・市の均等割の税金は支払うのでしょうか。

法人市民税は、原則は均等割は支払なければならない。会社が負債が多等の理由が
ないとだめです。県の方で調査して、妥当であれば休業・廃業届出書を提出して免
除している場合はあります。
法人県民税の場合には、法人事業廃業申立書があります。法人税の確定申告書は0で申告する
必要があります。
本来は解散登記するのが、よいのではないかと思われます。

静岡県浜松財務事務所直税第1課法人課税班
電話053-458-7141
浜松市中央一丁目12番1号


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