法人を休業した場合の県・市民税の均等割の取扱いについて
設例 不動産の管理会社をしていましたが、貸付の建物を取壊して以後立替えはしない場合 は所得は0ですが県・市の均等割の税金は支払うのでしょうか。 法人市民税は、原則は均等割は支払なければならない。会社が負債が多等の理由が ないとだめです。県の方で調査して、妥当であれば休業・廃業届出書を提出して免 除している場合はあります。 法人県民税の場合には、法人事業廃業申立書があります。法人税の確定申告書は0で申告する 必要があります。 本来は解散登記するのが、よいのではないかと思われます。 静岡県浜松財務事務所直税第1課法人課税班 電話053-458-7141 浜松市中央一丁目12番1号 |