生産緑地に対する質問

広報はままつ平成18年5月5日号発行2頁から「宅地並み課税」について説明しています。
また、説明会を各公民館で40分間説明され、その後個別の相談に応じています。
パンフレットとして、市街化区域農地の宅地並み課税等への対応についてと、生産
緑地地区の指定を無料でいただけます。
質問については、お問合せ先は浜松市役所(市街化区域農地の宅地並み課税及び支援施)
農業水産課 電話457-2331
です。お気軽にお電話してみてください。

質問1
@生産緑地に指定される要件。A収入(農業)は必要なのか?B途中で農
業ができなくなったらどうなるかC持っている生産緑地の一部でも良いのか?。

回答

@生産緑地地区に指定できる土地  (以下の要件をすべて満たすことが必要です。)
1.市街化区域内の一団の農地等(※)で、公害又は災害の防止、農林漁業と調和した
都市環境の保全等良好な生活環境に相当の効用があるもの
2.一団の農地等の面積が500u(又は5畝)以上であること。
3.用排水その他の状況を勘案して農林漁業の継続が可能であること。

指定できる土地は、以下のような農地等です。
☆現に農地等であり、今後も農林漁業を継続していく土地であること。(休耕地も含む。)
☆緑地機能が高く、環境の保全に役立っていること。
☆塀などで囲まれていないこと。ゴミ捨て場化していないこと。

A生産緑地について使用又は収益をする権利を有する者は、生産緑地を農地等として管理
しなければなりません。
従って収入については、規定してありません。

B従事不可能な故障とは、以下のようなものです。
医師の診断書、院長の証明書等により、農林魚業の継続が事実上不可能であると判断され、
市長が認定したものと規定されていますので、生産緑地の売買の斡旋と市への買取ができな
かった場合い生産緑地でなくなり、転用が可能になり固定資産税は宅地並みに課税される。

C生産緑地を希望する場合は平成18年から平成22年度中に「指定申出書」などの提出が必
要です。よって、自分の農地を一部のみを生産緑地にして、他の農地は宅地並み課税とする
こともできます。5年間の間となっていますので、様子を見て一部づつ追加して、生産緑地の
申出ができます。但し、30年間生産緑地を指定した場合には農地等として管理しなければな
らない。一部でも良い。






質問2
@市街化農地:高齢者が自分の農地を耕作、近所の数軒もこれを耕作し
家庭菜園を実施している場合、これが継続可能ですか?。(30年継続可能か
判断は大変難しい)

回答
家庭菜園でも継続可能です。
生産緑地について使用又は収益をする権利を有する者は、生産緑地を農地等として
管理しなければならない。








質問3
@道路付けでない農地でも面積があれば指定を受ける事ができるか。A山
林、雑種地の場合の固定資産税の税金は?。


回答

@質問1のように道路付でなければならないという要件にありませんので、指定できる。
A山林、雑種地の固定資産税は宅地並み課税にすでになっていますので、税金は換
わりません。

質問4
@30年の期限があり中途解約した場合、税金は今までの分がさかのぼって
とられるのか?それともそのときが境で税金は高くなるかお聞きしたい。

回答
@中途解約の条件は農業従事者の死亡、従事不可能な事故、又は30年間耕作した時等
ですので、上記に該当した時から農地が宅地並み課税になります。さかのぼることは
ないです。

質問5
@事例として生産緑地地区指定された農家での生産(農業)として、どの位の
収益性が実積として有り、本当にやっていけるものでしょうか?
本当に地区として指定を受けることが将来的に良かったとなるのか?
やはり別使用に転換することが良いのでしょうか?(データ的に)

回答
田で1反当たりお米が7俵から9俵取れるそうです。1俵1万円でも約10万円程度です。
作る物によって所得はバラバラです。その人の農業への生きがいと意欲だと思います。




質問6
区画整理は数人でも進めることができるとの説明でしたが、区画整理の可能
性(周辺の土地周者の意思が分からない)は区画整理組合が仲介して預けま
すか?

回答
小規模土地区画整理事業に対する支援について
農住組合等が市街化区域農地を活用して行う小規模な土地区画整理事業に対する助成
制度を新たに設けてまちづくりへの支援を行います。
支援の対象
市街化区域内で、地区面積0.5ヘクタール(5,000u)以上の農住組合事業等を含む土地区画
整理事業
助成内容
施行面積5,000u以上10,000u未満
都市計画道路及び8m以上の道路・・・・用地費、補償費、工事費の10/10以内
8m未満の道路・・・・・・・・・・・・・・・・・・・舗装費の10/10以内
調整池・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・工事費の1/2以内
公園・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・用地費(※)、補償費(※)、の10/10以内、工事費の1/2以内
                        ※は施行面積の3%を超える部分

規定では以上ですので仲介等については、農業水産課へご相談してください。電話457-2331








質問7
@指定されて30年経過とされていますか゜、その継続には家族であれば良い
とされていますが、それは同一世帯でないといけないのか?
自分の嫁にいった娘でも良いのか?

回答
主たる農業従事者とは、以下のような人です。
最も中心となって営農している人を、主たる農業従事者となります。(実際に生産緑地に肥培
管理をしている人で、その人がいないと客観的に農地の管理が不可能となる人)
複数で営農している場合、主たる農業従事者が、当該生産緑地に1年間に従事した日数の
7割以上従事している人も、主たる農業従事者に含まれます。(主たる農業従事者が、65歳未満
である場合は8割以上従事しているもの)
となっていますので、今現在上記に該当していれば良いと思われます。




質問8
@指定条件・・・・例えば現在70歳の老人でも良いのか?・・・・・但し40歳の後
継者有り

回答
年齢は規定されていませんので、生産緑地の指定が受けられます。

質問9
@平成20年の申込みでないと生産緑地地区に指定されないのか。A指定され5年目に病気、
死亡した場合は解除されるか。B指定の基準Dの農業の継続が可能であること。出荷量(過去
何年が必要か。自家消費の場合)、収入の明細提出。※専業でない場合は不明である。C袋地
の場合、他人の土地を通行しないと耕作できない。農地の評価?D登記簿地目は山林であるが
現況、畑(果樹園)になっている場合は農地評価?

回答
@指定を希望するには平成18年から22年度中に「指定申告書」などの提出が必要です。
5年間のなかでできます。
A病気死亡の場合は一定の手続き後解除されます。

B@生産緑地地区に指定できる土地  (以下の要件をすべて満たすことが必要です。)
1.市街化区域内の一団の農地等(※)で、公害又は災害の防止、農林漁業と調和した
都市環境の保全等良好な生活環境に相当の効用があるもの
2.一団の農地等の面積が500u(又は5畝)以上であること。
3.用排水その他の状況を勘案して農林漁業の継続が可能であること。

現に農地等であり、今後も農林漁業を継続して土地であること。
収入の明細提出は規定されていませんが、相続税の納税猶予の場合は必要です。
C袋地の規定はありませんので指定できる。
農地の評価等については、各地の公民館で市が説明会で個別相談ができますので、
出席してください。
市役所農業水産課 電話番号457-2331又は都市計画課457-2371です。

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