金地金を売ったときの税金
サラリーマンなどが持っている金を売却した場合の所得は、原則として譲渡所得です。給料などの所得と合わせて総合課税の対象になります。
譲渡所得の金額は、次のように計算します。まず、金の売却価額から、金の購入価額と売却するための費用の合計額を差し引いて譲渡益を出します。
次に、この金額から更に譲渡所得の特別控除の50万円を差し引きます。
この金額が譲渡所得の金額です。
短期譲渡所得・・・・保有期間がご購入後5年以内
(売却価額−購入価格−手数料)−特別控除50万円=課税所得
長期期譲渡所得・・・・保有期間がご購入後5年以超
[(売却価額−購入価格−手数料)−特別控除50万円]×1/2=課税所得
売却損が出た場合
同一年度中に利益が出た他の譲渡所得(ゴルフ会員権、30万円超の美術品など)がある場合、
その範囲内で売却損を控除することができます。もちろん地金同士の売却損益も相殺することが
できます。ただし
譲渡所得以外の所得と損益通算することはできません。