平成16年度税制改正で、欠損金の繰越控除が「5年」から「7年」に延長された。
(
平成13年度4月1日以後に開始した事業年度分から対象)


平成18年度3月決算に影響する欠損金について。
平成12年度以降の事業年度で発生した欠損金

対象者は、@欠損金額が生じた事業年度において青色申告書を提出し、Aその後の事業年度について
連続して確定申告書をしている全ての事業者

平11年  12   13    14    15   16    17    18   19   20 

                                18年3月期

     6      5      4       3      2      1     控除年度

                                       19年3月期

     7      6     5      4       3      2      1     控除年度

                                            20年3月期

     −    −      7         6     5      4       3      2      1     控除年度

                                                 21年度3月期 

    −     −     −     7        6     5      4       3      2      1     控除年度

つまり13年度からの7年間の欠損金の控除が該当する。

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