平成16年度税制改正で、欠損金の繰越控除が「5年」から「7年」に延長された。 (平成13年度4月1日以後に開始した事業年度分から対象) |
平成18年度3月決算に影響する欠損金について。
平成12年度以降の事業年度で発生した欠損金
対象者は、@欠損金額が生じた事業年度において青色申告書を提出し、Aその後の事業年度について
連続して確定申告書をしている全ての事業者
平11年 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
18年3月期
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 控除年度 |
19年3月期
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 控除年度 |
20年3月期
− | − | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 控除年度 |
21年度3月期
− | − | − | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 控除年度 |
つまり13年度からの7年間の欠損金の控除が該当する。