相続時精算課税制度を適用する場合の贈与者と受贈者の年齢の要件


贈与者の要件

相続時精算課税制度の対象となる贈与者は、その贈与の年の1月1日において65歳以上
の者である。したがって、贈与の年中に65歳に達する者は対象とならず、その年中の贈与
については、相続時精算課税制度の適用を受けることはできない。


受贈者の要件

その贈与の年の1月1日において20歳以上のものであること。
贈与をした者の直系卑属である推定相続人であること。
よつて、贈与の年中において20歳に達する者については、相続時精算課税制度の対象となる
受贈者にはならない。


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