小規模事業者の納税義務の免除
事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円
以下である者については、その課税期間中に国内において行った課税資産の譲
渡等については、消費税の納税義務が免除される。
個人事業者の基準期間とは、その年の前々事業年度
その年 前年 前々年
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この場合において、基準期間における課税売上高の1,000万円については、その
基準期間である課税期間が課税事業者であるときにはその課税売上高について
は消費税額を除いた金額により、また免税事業者であるときにはその課税売上高
について消費税が課税されていないことからその課税期間の課税売上高そのもの
による。つまり税込金額で判定する。