一括償却資産の必要経費算入の特例の適用を受けているものが死亡した場合の取り扱い


一括償却資産の必要経費算入の特例の適用を受けているものが死亡し、その特例に従い計算される
金額のうち、その死亡した日の属する年以後の各年分において必要経費に算入されるべき金額がある
場合には、その死亡した日の属する年以後の各年分において必用経費に算入されるべき金額がある
場合には、その金額はその者の死亡した年分の必要経費に算入されます。

ただし次のとうり納税者の選択によることができる。

(1}
死亡した年
死亡した者の必要経費に算入する。
(2}
死亡した年の翌年以後の各年分
その業務を承継した者の必要経費に算入する。

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