個人21号買換え(法人22号買換え)3年延長
 
 事業の用に供している国内にある土地等、建物又は構築物で所有期間が10年超のものを譲渡し、一定の期間内に国内にある土地等、建物、構築物又は機械装置の買換資産を譲渡の日の属する年中又は前年中若しくは翌年中に取得して、その取得の日から1年以内に事業の用に供した場合には、その譲渡収入又は買換資産の取得価額の80%相当分については譲渡がなかったものとして課税の繰延べができる制度がありますが、この適用期限が3年延長されます。
 
個人=21号、法人22号該当
譲渡資産 買換資産
国内にある土地等、建物又は構築物で所有期間10年超のもの 国内にある土地等、建物、構築物又は機械装置
適用期限
(現 行)   (改正案)
平成15年
12月31日
平成18年
12月31日
 
【参 考】
(1)「譲渡資産の譲渡価額≦買換資産の取得価額」(同額又は増額買換え)の場合
計算式
譲渡資産の
譲渡価額
×20% 譲渡資産
の取得費
譲渡
費用
×20%=譲渡所得の金額
 
(2)「譲渡資産の譲渡価額>買換資産の取得価額」(低額買換え)の場合
計算式
譲渡資産の
譲渡価額
買換資産の
取得価額
×80% 譲渡資産
の取得費
譲渡資産
の取得費
譲渡
費用
× 譲渡資産の
譲渡価額
買換資産の
取得価額
×80% =譲渡所得の金額
譲渡資産の譲渡価額


一口情報
短期所有土地の重課の停止措置・1,500万円特別控除の延長
(1)  短期所有土地の譲渡等をした場合の土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例の適用停止措置の期限が平成20年12月31日まで5年延長されます。
(2)  特定の民間住宅地造成事業のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除の適用期限が平成18年12月31日まで3年延長されます。

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