設例 平成16年度に株式の譲渡損があり、平成17年度に株式の譲渡利益があり、 繰越控除ができなかった事例。 |
解説
「上場株式等に係る譲渡損失の金額」は、平成15年1月1日以後に、上場株式等の譲渡 損失がある場合には、以後3年間繰越控除ができます。 そのためには、譲渡損失の生じた年分の確定申告書につき上場株式等に係る譲渡損失 の金額の計算に関する明細書等の書類の添付がある確定申告書を提出し、かつその後 において連続して確定申告書を提出し、この繰越控除を受けようとする年分の確定申告書 に控除を受ける金額の計算に関する明細書その他一定の書類を添付しなければならない。 提出していない場合には繰越できない。 |
ただし
更正の請求による更正により上場株式等に係る譲渡損失の金額があることとなった場合。 |
解説
「譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の書類の添付がなく提出された確定申告書 につき1年以内の更正の請求により、譲渡所得の損失については、還付される。(先物取引の 差金等決済に係る損失の金額について同様とする。 |