個人が中古住宅を取得する場合現金と銀行から借入した場合で、どちらがよいか。
既存住宅の住宅借入金等特別控除の対象となる既存住宅は、次の要件に該当するものであること。 イ.その家屋が建築後使用されたことのある家屋であること。 ロ.その家屋が次のいずれかに該当するものであること。 @その家屋が耐火建築物であるときは取得の日以前25年以内に建築されたものであること。 Aその家屋が耐火建築物以外であるときは取得の日以前20年以内に建築されたものであること。 注 耐火建築物とは、建物登記簿に記載された家屋の構造のうち、建物の主たる部分の構成材料が石造 、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造をいいます。 借入金は、契約において償還期間が10年以上の割賦償還の方法により返済されるもの。 |
以上の適用に該当する場合は借入した方が有利です。