親が死亡し、被保険者を親契約者及び保険料負担者を子とする生命保険が支払われて
子は生命保険金を含めないで相続税の申告を行ったところ、税務署長は、実質的な保険料
の負担者は親であるとして、みなし相続財産で相続税の課税対象となるとして更正処分を
行った。


(保険料の支払いは、親が子共の預金通帳に振込み、子がこれを自己の口座から引き落とし
て保険料を支払っていた。)

解説

同様な事例について、審判所では、@保険契約を被相続人が親権者として代行し、保険料の
支払に当たっては、その都度被相続人が自己の預金を引き出して、これを子名義の預金口座
に入金させ、その預金から保険料を払い込んだものであること、A保険料は、被相続人の所得
税の確定申告において生命保険料控除をしないこと、B子の贈与のあった年分において贈与
税の申告書を提出し、納税していることから、子は贈与により取得した預金をもって保険料の払
い込みをしたものと認められると判断し、当該保険金を相続財産とした更正処分を取り消した裁
決例がある。



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