生前贈与株式を遺留分の対象から除外
民法の特例は、(1)生前贈与株式を遺留分の対象から除外する、(2)生前贈与株式の評価額をあらかじめ固定する。一定の要件を満たす後継者が、遺留分権利者全員と合意し、その合意が事業承継の円滑化を図るために行われたことについて経済産業相の確認、家庭裁判所の許可を受けたときに、特例の適用を受けられる。
また、従来の遺留分放棄は、当事者全員が個別に申し立てを行うことが必要だったが、後継者が単独で申し立てができる。
この特例の創設によって、生前贈与された株式が遺留分減殺請求の対象外となるため、相続に伴う株式の分散を未然に防止できる。また、生前贈与後に貢献者の貢献によって株式の価値が上昇したときでも、その上昇分が遺留分減殺請求の対象外となるため、相続開始時点の上昇後の評価で計算されることもなく、後継者の経営意欲が阻害されないことなどが期待できる。
平成20年4月9日成立 ( 21年3月1日より施行)
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