相続税の更正の請求
相続税の申告書を提出した者または決定を受けた者は、次の各号の事由により その申告または決定にかかる課税価額および相続税額か゛過大となった場合に は、次の各号に規定する事由が生じたことを知った日の翌日から4か月以内に限 り、更正の請求をすることができる。 @未分割財産の分割による課税価格の異動 A相続人の異動 B遺留分による減殺の請求があったこと等 戻る