住宅についての補助金等
○住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地とその他の住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
特例内容
住宅用地の区分 |
固定資産税 |
都市計画税 |
小規模住宅用地 |
価格×1/6(特例率) |
価格×1/3(特例率) |
一般住宅用地 |
価格×1/3(特例率) |
価格×2/3(特例率) |
○新築住宅の減額
新築住宅については、新築後一定期間、固定資産税の減額措置があります。
減額期間が終了すると本来の税額となります。
減額される住宅 (平成20年度課税分(H19.1.2〜H20.1.1新築分))
居住部分の割合 |
居住部分の割合が全体の床面積の1/2以上であること。 |
居住部分の床面積 |
居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。 |
(注)マンションなど区分所有家屋の床面積は、「専有部分の床面積+持分で按分した共有部分(廊下や階段室等)の床面積」で判定します。また、賃貸マンションなどについても独立的に区画さらた部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
減額される範囲
120平方メートル以下の建物 |
1/2 |
120平方メートルを超え |
120平方メートル相当分について1/2 |
減額される期間
住宅 |
減額期間 |
3階建以上の準耐火構造及び耐火構造住宅 |
新築後5年間 |
一般の住宅(上記以外) |
新築後3年間 |
※新築住宅申告書は下記「ダウンロード」より取得できます。
○市税の減免
次のような場合は、熱海市税賦課徴収条例等の規定に基づき、減免を受けることができますので、ご相談下さい。
天災その他特別の事情がある場合において減免を必要とすると認める者
貧困により生活のため公私の扶助を受ける者
その他特別の事情がある場合
※減免申請書は下記「ダウンロード」より取得できます。
○その他
次のような場合は、固定資産税の減額措置を受けることができますので、ご相談下さい。
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
居住用家屋を現行耐震基準に適合させる改修工事をされた場合、固定資産税額が2分の1に減額されます。
住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置
平成19年1月1日に現存する住宅について、平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事(補助金等を除く自己負担が30万円以上のもの)が行われた住宅(住居部分が1/2以上)については、翌年度分のみ税額が1/3減額(100平方メートル分までを限度)されます。
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置 について
居住用家屋を現行耐震基準に適合させる改修工事をされた場合、固定資産税額が2分の1に減額されます。
対 象 |
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅を、 平成18年から27年までに改修し、 かつ改修工事費が30万円以上の場合。
* 対象面積は、1戸あたり120平方メートル相当分まで
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減額の適用 |
減額の適用は、工事を完了した翌年度分から適用
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減額期間 |
平成18年から21年までの改修 → 3年間 平成22年から24年までの改修 → 2年間 平成25年から27年までの改修 → 1年間
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申込み |
下記の提出書類を、改修後3か月以内に課税課へ提出してください。
提出書類 1 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書(下記よりダウンロード可) 2 耐震基準適合証明書(証明書の発行主体は、市建築住宅課・建築士・指定確認検査機関等です) 3 耐震改修に要した費用を証する書類
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