設例 父親が土地の売買契約を締結した後に死亡した場合に、登記は完了し、残金を支払いたい場合 どうしたらよいか。 |
解説
基本的には、被相続人の預金については、振込みができなくなりますので、相続人の全員の 承諾書をもらい、お父さん名義の預金の名義変更をして、代表の相続人の名前で振り込んで もらうかどうかである。アパートの家賃の振込みについても、口座番号を変えると借家人にも、 口座番号の変更を知らせなければならない。借入金の返済もできなくなりますので、そのため に銀行にお父さんの原戸籍謄本と相続人の印鑑証明書、戸籍の全部事項証明書を提出して 処理するしか方法がないようです。 その後分割協議書により、その売買代金について分割することになる。 |
土地等の売買契約中に売主又は買主に相続等があった場合の評価について
被相続人 | 課税対象財産 | 具体的な評価方法 | |
売主が死亡した場合 | 第一次の変更 | 土地 | 売買価額に相当する金額 |
第二次の変更 | 相続開始時の残金請求権 | 売買契約に基づく相続開始時 における未収残金に相当する 金額 |
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買主死亡した場合 | 土地所有権移転請求権 | 売買契約による取得価額(注1) |
(注1)課税時期において、売主に対して支払うべき売買代金のうち未払であるものについては、
これを被相続人の債務控除の対象とします。
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