相続税の2割り加算
孫が財産を取得すると相続税を1回免れることや、相続人でない人が財産を取得するのは偶然性が高いことなどから、相続税の負担調整を図る目的で加算を行うものであるとされています。
2割加算の対象となる人 長男の妻で遺贈より取得した者
次の@またはA以外の人
@
一親等の血族(父母または子)
A
配偶者
(注)
@の「子」には、代襲相続人も含まれます。 養子も「子」こ含まれますが、被相続人の養子になった孫は除外します。
2割加算の加算額 → 各人の相続税額×20%
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