住宅借入金等特別控除の適用要件

 居住者が住宅を新築又は新築住宅を取得した場合で、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのは、次のすべての要件に該当するときです。

3 住宅借入金等特別控除の控除期間及び控除額の計算方法

 住宅借入金等特別控除の控除額は、住宅ローン等の年末残高の合計額(取得対価の額が住宅ローン等の年末残高の合計額よりも少ないときは、その取得対価の額。以下「年末残高等」といいます。)を基に、居住の用に供した年分の計算方法により算出します(100円未満の端数金額は切り捨てます。)。

居住の用に供した年 控除
期間
各年の控除額の計算
(控除限度額)

平成11年1月1日から
平成13年6月30日まで
(注)平成11年1月1日から平成11年3月31日までの間に入居し、6年の控除期間を選択した場合を除く

15年 1〜6年目
年末残高等×1%
(50万円)
7〜11年目
年末残高等×0.75%
(37万5千円)
12〜15年目
年末残高等×0.5%
(25万円)
平成13年7月1日から
平成16年12月31日まで
10年 1〜10年目
年末残高等×1%
(50万円)
   
平成17年1月1日から
平成17年12月31日まで
10年 1〜8年目
年末残高等×1%
(40万円)
9〜10年目
年末残高等×0.5%
(20万円)
 
平成18年1月1日から
平成18年12月31日まで
10年 1〜7年目
年末残高等×1%
(30万円)
8〜10年目
年末残高等×0.5%
(15万円)
 
平成19年1月1日から
平成19年12月31日まで
(注)控除期間について10年又は15年のいずれかを選択
10年 1〜6年目
年末残高等×1%
(25万円)
7〜10年目
年末残高等×0.5%
(12万5千円)
 
15年 1〜10年目
年末残高等×0.6%
(15万円)
11〜15年目
年末残高等×0.4%
(10万円)
 
平成20年1月1日から
平成20年12月31日まで
(注)控除期間について10年又は15年のいずれかを選択
10年 1〜6年目
年末残高等×1%
(20万円)
7〜10年目
年末残高等×0.5%
(10万円)
 
15年 1〜10年目
年末残高等×0.6%
(12万円)
11〜15年目
年末残高等×0.4%
(8万円)
 
平成21年1月1日から
平成22年12月31日まで
10年 1〜10年目
年末残高等×1%
(50万円)
   
平成23年1月1日から
平成23年12月31日まで
10年 1〜10年目
年末残高等×1%
(40万円)
   
平成24年1月1日から
平成24年12月31日まで
10年 1〜10年目
年末残高等
×1%
(30万円)
   
平成25年1月1日から
平成25年12月31日まで
10年 1〜10年目
年末残高等
×1%
(20万円)
   

4 認定長期優良住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例

 居住者が、認定長期優良住宅の新築又は建築後使用されたことのない認定長期優良住宅の取得をして、平成21年6月4日から平成25年12月31日までの間に居住の用に供しており、上記2の適用要件を満たしている場合には、認定長期優良住宅新築等特別控除(No.1221)との選択により、次の計算方法により計算した金額が住宅借入金等特別控除の額となります(100円未満の端数金額は切り捨てます。)。
 なお、認定長期優良住宅とは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定に該当する家屋のうち、その構造及び設備等に関して耐久性、耐震性、省エネ性能、可変性、更新の容易性等の一定の措置が講じられている住宅で、長期優良住宅建築等計画の認定通知書(長期優良住宅建築等計画の変更の認定を受けた場合は変更認定通知書)において認定されたものをいいます。

居住の用に供した年 控除
期間
各年の控除額の計算
(控除限度額)
平成21年6月4日から
平成23年12月31日まで
10年 1〜10年目
年末残高等×1.2%
(60万円)
平成24年1月1日から
平成24年12月31日まで
10年 1〜10年目
年末残高等×1%
(40万円)
平成25年1月1日から
平成25年12月31日まで
10年 1〜10年目
年末残高等×1%
(30万円)

5 住宅借入金等特別控除の適用を受けるための手続

 住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、必要事項を記載した確定申告書に、次に掲げる区分に応じてそれぞれに掲げる書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署長に提出する必要があります。
 なお、給与所得者は、確定申告をした年分の翌年以降の年分については年末調整でこの特別控除の適用を受けることができます。

6 注意事項