暦年贈与と住宅資金贈与と相続時精算課税贈与の関係
1.住宅取得等資金贈与の特例の要件 | ||||
暦年贈与 | 相続時精算課税贈与 | 住宅取得等資金非課税特例 | ||
一般枠 | 住宅取得等資金 | |||
贈与者 | 親族ほか第三者からの贈与を含む | その年1月1日現在65歳以上の父母 | 父又は母(年齢制限なし) | 直系尊属(年齢制限なし)(父、母、祖父、祖母、曽祖父、曽祖母・・) |
受贈者 | 意思の表明可能な人年齢制限なし | その年1月1日現在20歳以上の者(代襲相続人を含む、養子でもOK) | ||
控除額(非課税枠) | 基礎控除(毎年110万円) | 特別控除2,500万円 | 特別控除2,500万円(2年延長) | @【平成21年及び平成22年合計して500万円まで非課税】と平成22年の住宅資金贈与の選択して適用。以下は平成22年1月1日から適用。平成22年中1,500万円以下平成23年中1,000万円以下非課税(受贈者の所得が合計所得金額2,000万円以下) |
選択手続き | 贈与を受けた年の翌年3月15日までに申告※基礎控除以下なら申告不要 | 同左(※除く) | ||
税率 | 超過累進税率10%〜50%(6段階) | 制度選択後の贈与を累積して、累積額から特別控除後20% | 500万円・1,500万・1,000万円を超えると、超えた部分について、相続時精算課税、暦年贈与、それぞれのしくみで課税 | |
相続発生時の相続財産への加算 | 相続で財産を取得した者については、贈与時点から3年以内に贈与者に相続が発生すると加算して相続税が課税される(贈与税基礎控除分も) | 贈与財産を贈与時の価額で相続財産に加算(相続税を超えて納付した贈与税は還付) | 非課税の特例のため相続財産への加算なし) | |
特別控除の複数適用 | なし | 父母(養父母)からのそれぞれ最大2,500万円まで可能 | 父母(養父母)からのそれぞれ最大2,500万円まで可能 | なし |
適用期限 | なし | なし | 平成23年12月31日までの贈与 | 平成21年1月1日から平成23年12月31日までの贈与 |