問い 5年間父親が子共の契約でかってに毎月銀行に60,000円を支払っている場合に贈与税はどうなりますか。 |
解説
5年間で300万円になりますが、これについて贈与税の対象とはならない。あくまでも父親の名義 預金となります。 子供の預金にしたければ、金融機関の積立金の契約は子供の字で契約し、親が毎月子供の通帳 に振込みをして、子供の預金から金融機関に支払い、110万円を超えれば贈与税の申告書を提出 する。年間600,000円であるため、申告不要になる。 又は毎年1,200,00円を子供に一括贈与して、定期積金を毎月子供の預金から金融機関に支払い贈 与税の申告書を提出すればよい。 あくまでも、子供のもらったという認識が必要である。 |