遺産が相続できる割合
相続する割合のことを「相続分」と言いますが、被相続人が遺言によって、相続分を指定した場合には、その指定した財産の割合が優先されます。これを「指定相続分」と言います。
遺言がないときには、相続人が集まって話し合い、分割方法を検討することになります。このとき、全員が合意すれば、どのような配分でもかまいませんが、ことはそうスムーズに運ぶわけではありません。そこで民法によって相続できる割合が定められています。これを「法定相続分」と言います。
相続順位 |
法定相続人 |
法定相続分 |
留意点 |
第1順位 |
配偶者と子 |
配偶者 1/2 子 1/2 |
子供が数人あるときは、各自の相続分は(頭割り)となる。 |
第2順位 |
配偶者と 直系尊属(父・母) |
配偶者 2/3 直系尊属 1/3 |
直系尊属が数人あるときは、各人の相続分は均分となる。 |
第3順位 |
配偶者と兄弟姉妹 |
配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4 |
兄弟姉妹が数人あるときは、各人の相続分は均分となる。 |
被相続人の死亡以前に、相続人である二男が死亡している例
被相続人
長男
妻
二男(以前に死亡)
孫A
孫B
妻
法定相続人 |
法定相続分 |
妻 |
1/2 |
長男 |
1/2×1/2=1/4 |
孫A |
1/2×1/2×1/2=1/8 |
孫B |
1/2×1/2×1/2=1/8 |