「交際費等のうち社外の者を対象とする飲食費等に限り1人5,000円以下平成18年度4月1日開始 する事業年度の法人税から適用されるので、3月決算法人については、4月1日以後に支出するも のから対象となる。 |
Q1 5,000円基準の適用対象となる飲食費等からは、「役職員間の飲食費」を除くとききましたが 、これは同一の法人の役員・社員による飲食を指しているということでしょううか。 解説 同一法人内の者だけによる、いわゆる社内交際費等は損金算入の対象にはなりません。 社外の者に対する接待等の飲食費に限り1人当たり5,000円以下のものを交際費等から除 外することができます。 Q2 社外の者との飲食でも、参加者の大部分が社内の者である場合にはどうなりますか。 解説 たとえば、参加者のうち社外の者が1人だけというようなケースで、それが極端な場合には 対象にすべきでないと考えられる場合もありそうです。つまり、飲食の目的等が、本制度の 趣旨と異なるような場合には対象にならないということで、接待の態様におおじて判断すべ きものと考えることになるでしょう。 Q3 「1人当たり、5,000円以下」であるかどうかは、1回の接待で支出する金額を基準として計算 することになるでしょうか。 解説 二次会、三次会と店を変えるような場合には、1軒の支払い相手先ごとに、金額と出席した 人数とで5,000円以下になるかの判断をすることになります。飲食等の場合があらかじめセット されたコースで総額が決められているような場合には、中身を区分して処理することは認めら れないと考えられます。 Q4 飲食等の接待にあわせてタクシー代を支出していますが、飲食等に要する費用に含めて判定 することになるでしょうか。 解説 タクシー代は「飲食その他これに類する行為のために要する費用」とはいえませんから、接待 に伴って支出したとしても飲食費等には入りません。別途、処理することになります。 Q5 ゴルフ接待の場合、ゴルフ場への支払い代金から飲食費を取り出して計算することは認めら れるでしょうか。 解説 ゴルフ場での昼食などといった飲食は、ゴルフ接待という一連の行為のなかで不可分のもの といえますので、ゴルフ場への支払い代金から飲食費を取り出して、5,000円基準の対象とす ることはできません。 ゴルフ場内のレストラン等の支払いが別になっていたとしいも、ゴルフ接待に付随するものとし て交際費等とみるべきものと考えられます。また、観劇等への招待による接待による接待の 中に飲食行為があっても、その部分を概念的に抜き出すことは認められないといえます。 以上のように、飲食費等の支払いの領収書・請求書等とは別に、それを説明できる事項を記録 しておく必要がある。つまり、接待等の目的の相手先名称や接待等の席に参加した人数とを正 しく記録する、ということだ。 |