回収不能による貸倒損失
事業的規模の場合 貸し倒れが生じた年分の必要経費に算入されます。
事業的規模以外の場合 収入に計上した年分にさかのぼって回収不能に対応する所得がなかったものとして扱われます。
更正の請求は、貸し倒れ等の生じた日の翌日から2月以内であれば行うことができます。

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