生産緑地の価額は、その土地が生産緑地でないものとして評価した価額から、その価額に次に掲げる生産緑地の別に、それぞれの割合を掛けて算出した金額を控除した金額により評価します。
算式で示すと次のとおりです。
(1)
課税時期において市町村長に対し買取りの申出をすることができない生産緑地
この場合は、課税時期から買取りの申出をすることができる日までの期間に応じて、それぞれ次のとおり割合が定められています。
課税時期から買取りの申出をすることができることとなる日までの期間 | 割合 |
---|---|
5年以下のもの | 10/100 |
5年を超え10年以下のもの | 15/100 |
10年を超え15年以下のもの | 20/100 |
15年を超え20年以下のもの | 25/100 |
20年を超え25年以下のもの | 30/100 |
25年を超え30年以下のもの | 35/100 |
(2)
課税時期において市町村長に対し買取りの申出が行われていた生産緑地又は買取りの申出をすることができる生産緑地
5/100
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生産緑地の評価