相続放棄

(1) 概要

 相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。

  1. 相続人が被相続人(亡くなった人)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認
  2. 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄
  3. 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認

 相続人が,2の相続放棄又は3の限定承認をするには,家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。ここでは,2の相続放棄について説明します。

(2) 申述人

(3) 申述期間

 申述は,民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。

(4) 申述先

 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
浜松市の場合
静岡.地方家庭裁判所浜松支部  宛に提出

(5) 申述に必要な費用

(6) 申述に必要な書類

(7) その他

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