不動産貸付業・駐車場業の認定基準とは

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 不動産を貸付けている方や駐車場を提供されている方で、次の基準に該当する場合は、不動産貸付業又は、駐車場業として認定されます。

  1. 不動産貸付業
    (建物は、空室も含みます。)
    種類・用途等 貸付件数等
    建物 住宅 (1)一戸建 棟数が10以上
    (2)一戸建以外 室数が10以上
    住宅以外 (3)独立家屋 棟数が5以上
    (4)独立家屋以外 室数が10以上
    土地 (5)住宅用 契約件数が10以上
    又は貸付総面積が2,000平方メートル以上
    (6)住宅用以外 契約件数が10以上
    (7)上記不動産(1)〜(6)を
       併せて貸付けている場合
    各種の貸付けの総合計件数が10以上

     なお、共有物件は持分にかかわりなく、共有物件全体の貸付状況により認定し、税額は持分に応じて計算します。
     また、独立的に区画された2以上の室を有する建物は、一棟貸しの場合でも室数により認定します。
     上記の基準未満であっても、貸付規模等からみて、次の場合には不動産貸付業と認定されます。

    貸付用建物の総床面積が600平方メートル以上であり、かつ、この建物の賃貸料収入金額が年1,000万円以上の場合
    劇場、映画館、ゴルフ練習場等の競技、遊技、娯楽集会等のために基本的設備を施した不動産を貸付けている場合
    旅館、ホテル、地域医療支援病院(旧総合病院)などの特定の業務用途に供している建物を貸付けている場合

  2. 駐車場業
    (1)  建築物である駐車場又は機械設備を設けた駐車場(駐車可能台数は問いません。)
    (2)  (1)以外で、駐車可能台数が10台以上のもの(駐車場用地として、土地をコインパーキング会社に貸し付けている場合も含む。)
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