相続とは何ですか?
相続とは、「権利義務を引き継ぐこと」を言います。ですから、相続人とは、亡くなった人の財産を引き継ぐ人であり、被相続人とは、相続される側、つまり亡くなった人のことをいいます。
相続っていつから始まるのですか?
相続は、人が死亡することによって開始します。ですから、一般的には、戸籍に記載された死亡日が死亡のときと推定されますので、死亡日が相続がスタートする日です。
相続人は、相続開始のとき、すなわち死亡したときから、故人が残した財産、債務の一切を承継します。相続人が複数いる場合、財産は、いったん相続人全員の共有の財産として扱われます。なお、その人自身に帰属する資格や免許などは相続できません。
相続できる人
法律では「相続できる人」が定められています。この相続できる相続人のことを、民法では「法定相続人」と呼び、規定しています。
法定相続人は、大きく分けて2種類に分類されます。
配偶者・・・・・・・・配偶者たる相続人
子 ・・・・・・・・血族相続人
父母や祖父母など・・・血族相続人
兄弟姉妹・・・・・・・血族相続人
まず、配偶者は、常に相続人になれます。血族相続人には、法定相続人になれる順位が定められています。
第1順位・・・・・直系卑属(子・子の代襲相続人(孫など))
第2順位・・・・・直系尊属(父母・祖父母など)
第3順位・・・・・兄弟姉妹・兄弟姉妹の代襲相続人(甥姪)
※父が亡くなったとき、本来相続人になるはずの子がすでに亡くなっていると、孫が子にかわって相続人になります。この孫を「代襲相続人」と呼びます。
被相続人の子の代襲相続には、何代先までという制限はなく、相続がされるまで続くのが特徴です。なお相続人が兄弟姉妹の場合、兄弟姉妹の子(被相続人の甥と姪)に関しては代襲相続が続きますが、甥姪の子へ代襲相続は認められません。
第1順位・・・直系卑属(子・子の代襲相続人)カッコ内の分数は相続割合
被相続人
子 (1/4)
子 (1/4)
配偶者 (1/2)
第2順位・・・・・直系尊属(父母・祖父母など)
父(1/6)
被相続人
配偶者(2/3)
母 (1/6)
第3順位・・・・・兄弟姉妹・兄弟姉妹の代襲相続人(甥姪)
父(以前に死亡)
子(長男)(1/4)
母(以前に死亡)
被相続人(二男)
妻 (3/4)