所得税法上の交換の特例が適用されるかですが、この交換の特例は、次に掲げる要件 |
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この場合の同一の用途とは、
宅地は宅地に、田畑は田畑に供することをいうものとされいますが、必ずしも登記簿上の地目
によって判定されるものではありません。この判定は、実際の利用状況、つまり現況によって
判定されます。
設例 |
交換差金を受取った場合。
相続により持っていた土地を甲と乙とで交換した。 甲の土地の時価 9,000,000円(宅地) 取得価額900万円の5%45万円 乙の土地の時価 7,500,000円(宅地) 甲は交換差金1,500,000円現金で取得 甲の譲渡所得の金額はいくらになりますか。 交換差金等金額−[(交換譲渡資産の取得価額+譲渡費用)×交換差金等の金額/交換取得資産の時価+交換差金等の金額]=譲渡所得の金額 1,500,000円−[450,000×1,500,000円/7,500,000円+1,500,000円]= =1,500,000円−75,000円=1,425,000円 1,425,000円×20%=285,000円[所得税と地方税] |