相続により貸家等の減価償却資産を相続した場合について
平成19年4月1日以後に相続等により取得した減価償却資産の償却方法
は、改正後の定額法又は定率法が適用されることになる。
なお、相続により取得した減価償却資産について、所得税の取り扱いは次
のようになる。
○取得価額(未償却残高)・・・・・・・被相続人のものを引き継ぐ
○耐用年数・・・・・・・・・・・・・・・・・被相続人のものを引き継ぐ
○選定していた償却方法・・・・・・・・・被相続人のものは引き継がない
したがって相続人は定額法の場合取得価額に0.9をかけてし計算するのでな
く、取得価額にそのまま定額法の新しい率をかけるため被相続人より償却が
増加する点に注意することになります。
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