相続対策の講演会の様子
配偶者が相続開始時に居住していた被相続人の所有建物を対象として,終身又 は一定期間,配偶者にその使用又は収益を認めることを内容とする法定の権利 を新設し,遺産分割における選択肢の一つとして,配偶者に配偶者居住権を取 得させることができることとするほか,被相続人が遺贈等によって配偶者に配 偶者居住権を取得させることができることにする。
2020年4月1日
相続対策の目次
1.相続税は誰にも課税されるのですか
2.相続税を安くする方法
3.相続対策で失敗しない方法を教えてください
4.相続対策として、不動産はどのように活用すればよいか
5.なぜアパートを建築すると節税になるのですか
6.養子縁組をして相続人を増やせば節税になりますか
7.生命保険の加入は相続対策として有効ですか
8.小規模企業共済に加入すると相続対策になると聞きました
9.配偶者の税額軽減について教えてください
10.生前贈与の基本について教えてください
11.居住用不動産の夫婦間贈与の配偶者控除とはどんな制度ですか
12.住宅取得資金の贈与について教えてください
13.小規模事業用宅地の特例について教えてください
14.孫に教育資金や結婚・育児資金の贈与について教えてください
15.相続が発生してから困ることは何ですか
16.共同住宅の経営は新築から15年から所得税・住民税が多くなる
17.借入金の利息について教えてください
18.賃貸マンション新築中に相続が発生したら無駄になりますか
19.土地の評価を下げて相続対策方法
20.貸家建付地として扱ってもらえない場合があると聞きました
21.相続時精算課税制度を活用して相続対策
22.後見人制度とはどのようなものですか
23.父親のアパートを子どもに贈与したいと思いますが
24.子供所有のアパートを母親に売却して相続対策
25.親子間の使用貸借の土地は名義をそろえる
26.親の店舗を合同会社に売却して所得税対策
27.相続争いはどのようなむ時に起こりますか
28.遺言書を作成する必要のある人
29.個人の土地に会社名義で建てる場合の注意点
30.(広大地の評価は廃案)地積規模の大きな宅地の評価に改正
31.準確定申告
32.相続人の相続順位 33.未成年者控除、障害者控除
34.個人型確定拠出年金
35.相続税の納税義務者
36.同族会社に対する貸付金
37.特定同族会社の事業に供されている宅地等の範囲 38.土地の所有権の移転登記・不動産取得税
39.相続税の申告期限まで遺産分割が整わない場合
40.相続税の延納
41.相続税の物納
42.相続税の納税猶予制度(農地)
43.相続財産から控除できる債務等
44.相続人が行方不明の場合は失踪宣告
45.相続財産が未分割の場合
46.相続情報の証明書が法務局で
47.法定相続人と順位
48.任意後見人制度とはどのようなものですか
49.遺言書があれば原則、遺産分割の必要がない
50.遺言書を作成する時の気を付けること
51.遺言があっても家族でもめることがある
52.遺留分を減殺する方法を教えてください
53.相続開始前3年以内の加算について
54.この次の相続を考えると意外な損得が見えてくる
55. 居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
56.争族が起きないために
57.被相続人(亡くなった人)借金をしている場合
58.贈与税の申告内容の開示請求
59.相続税がゼロでも申告しないといけない方
60.生産緑地制度とは 61.遺産分割の対象外に改正
62.相続は発生前に銀行口座をできるだけすくになくする
63.相続手続きの流れ
64.被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
65.著しい低い価額で財産を譲り受けた場合(個人対個人)
66.相続財産から控除できる葬式費用
67.相次相続控除
不動産所得の目次
1.収入金価額の計上すべき時期
2.不動産所得の必要経費
3.相続により取得した登記費用についての取扱い
4.減価償却の概要
5.償却方法
6.鉄筋コンクリート造り店舗共同住宅の外壁等の補修工事に要した金員 は修繕費に当たるとした事例
7.資本的支出に該当する判例
8.不動産所得が事業的規模の判定
9.事業的規模とそうでない場合の必要経費の取扱いの違い
10.青色申告控除
11.生計を一にする親族に対する対価
12.青色事業専従者給与の支給
13.資産損失
14.青色申告特別控除額
15.土地の借入金の利息について
16.借地権の設定による保証金の運用使途に応ずる税務上の取扱い
17.定期借地権の経済的利益の取扱いについて
18.準確定申告書の固定資産税の取扱いについて
19.純損失の繰り戻しによる還付
20.家事関連費の必要経費算入の特例
21.資産損失
22.太陽光発電設備の固定資産税申告(償却資産税)の取扱いについて
23.新たに共同住宅を新築した場合の仕分けの仕方
お問い合わせ・質問は、お気軽にご連絡ください。
浜松市053-436-9597太田 滋 税理士事務所