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相続手続き
相続手続きに必要書類書類
を準備する。相続税申告書
を税務署提出する書類と相
続登記に必要な書類と銀行
等の名義書換に必要な書
類をそろえなければなりま
せん。何でもご相談ください。
相続手続きは太田経営センターへ
税務署提出用書類

太田経営センター 電話053-438-0162


税務署提出用書類

1.相続税申告書 

2.遺産分割協議書(コピーでもよい)

3固定資産税評価証明書 土地・建物(コピーでもよい)

4.土地等の評価証明書(当会計事務所で作成)

5.仮換地証明書(区画整理組合に取りに行く) 区画整理中の土

地の場合

6.預金・借入金の残高証明書(銀行・証券会社)・・・相続開始日現

在の残高(定期預金については、死亡日に解約した場合の利息計算)


7.
印鑑証明書・・・・・各相続人1通(相続税が出る方2通になります)


8.戸籍の全部事項証明書・・・・各相続人1通(上記と同じ2通)

8.土地の公図

9.小規模宅地の特例を受ける場合の相続人の住民


10.葬式費用の請求書・領収書


11お寺の支払い金額・住所・支払日


12.お通夜の支払いの領収書

13未払金

14.固定資産税の未払・市県民税の未払・国税の未払の金額

15.生命保険金の支払明細

16.建物火災解約返戻金の証明書

17.未払医療費の領収書等

18.マイナンバー(個人番号)の記載が必要

 




30年度税制改正によって、相続税申告書の添付書類の範囲が拡大し

ました。


相続税の申告書の添付書類には、戸籍謄本の原本があります。

それにより、相続での名義変更の際、原本の提出のために、何通も戸籍

取得を行う必要もありました。

それらの手続きを行いやすくするため、今回の改正が行われました。

改正内容

相続税の申告書には、被相続人の相続人すべてを明らかにする「戸籍謄

本」の原本の提出が必要でした。


改正により、戸籍謄本を複製したもの(コピー)でも手続きを行うこと

ができるようになりました。

 

また、平成29529日から相続登記の促進を目的として開始した、法

定相続情報制度で発行される証明書の「法定相続情報一覧図」でも相続

税の申告の手続きができるようになりました。


ただし、法定相続情報一覧図は、列挙式ではなく親族図形式に限られて

おり、子の続柄が実子か養子か明記されたもののみが使用できます。被

相続人に養子がいる場合、養子の戸籍謄本(コピー可)の添付も必要で

す。

 

つまり、以下の@だけでなく、AまたはBのいずれかを相続税の申告書

の添付書類とできるように、範囲の拡大の改正となりました。


@ 全ての相続人を明らかにした戸籍の謄本、抄本


A 図形式の法定相続情報一覧図の写しで、子の続柄が明記されたもの


B 上記のどちらかを複写したもの(コピー)

 

平成3041日以後に提出する申告書から適用されます。