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遺留分とは,一定の相続人が,相続に際して,法律上取得することを保障されている相続財産の一定の割合のことで,被相続人の生前処分(贈与)又は死因処分(遺贈)によっても奪われることのないものです。遺留分減殺請求とは,遺留分を侵害された者が,贈与又は遺贈を受けた者に対し,相続財産に属する不動産や金銭などの返還を請求することです。
遺留分減殺による物件返還請求について当事者間で話合いがつかない場合,遺留分権利者は家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
なお,遺留分減殺は相手方に対する意思表示をもってすれば足りますが,家庭裁判所の調停を申し立てただけでは,相手方に対する意思表示とはなりませんので,調停の申立てとは別に内容証明郵便等により意思表示を行う必要があります。
この意思表示は,相続開始及び減殺すべき贈与又は遺贈のあったことを知ったときから1年又は相続開始のときから10年を経過したときは,することができなくなります。
調停手続では,当事者双方から事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらったり,遺産について鑑定を行うなどして事情をよく把握したうえで,当事者双方の意向を聴取し,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をし,話合いを進めていきます。
相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所