遺言とは 税理士太田滋
遺言の種類
自筆遺言書の作成について
自筆証書遺言書の文例
公正遺言書の作り方
正証書遺言書を作るための準備

                                                                                                             

自筆証書遺言の書き方

紙、ペン、印鑑、封筒を用意する。

現在の資産(不動産、預貯金、国債、株など)と誰に相続させる(遺贈する)か、メモにまとめる。

文例集を参考にして、下書き(原案)をしてみる。

下書き(,原案)を読み返し漏れがなければ、正式な遺言書をペンで書く。全て自筆で書く。ワープロは、細目はよくなりました。

今回の改正では、自筆証書遺言の問題点として指摘されていた、全文を自書しなければならない要件が一部緩和され、相続財産目

録については自書する必要がなくなりました。

たとえば、目録を他人に代筆してもらうことも、パソコンで目録を作成することも、相続財産が不動産なら登記事項証明書を添付する

ことも、相続財産が預貯金なら通帳のコピーを添付することも可能となりました

 注意点は、自書以外で作成した目録には遺言者が、署名・押印しなければならないことです。また自書以外の記載が両面にある場合

は、その両面に署名・押印する必要があります。

日付を入れて、自分の名前を書き、印鑑を押す。印鑑は実印が良いが、認印でも構わない。

訂正箇所があれば、全て書き直す。訂正方法が間違っていれば、無効な遺言書となることがある。

完成した自筆証書遺言は、一度専門家(弁護士や行政書士等)に確認してもらいましょう。

ー封筒に入れて、封印をする。(封印は必ずしも必要ではない)

封書の裏に案内文を書き、推定相続人、受遺者、信頼のおける友人、遺言執行者などに預けておくか、自分で保管する。机の中など

に隠しておいたら、死後見つけてくれなかったり、勝手に破棄されたりする可能性がある。

いつでも書き直しができます。新しい日付の遺言が有効です。前の古い自筆証書遺言はできれば破棄しましょう。

注意:作成後は、専門家(弁護士や行政書士等)に確認してもらってください。万が一、遺言の法定要件を満たしていなかった場合は、

無効な自筆証書遺言となることがあります。費用を掛けてでも、公正遺言をお勧めします。



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