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1.制度の概要 |
国税は、金銭で納付することが原則ですが、相続税については、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として一定の相続財産による物納が認められています。 |
2.物納の要件 |
次に掲げるすべての要件を満たしている場合に、物納の許可を受けることができます。 |
(1) |
延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額を限度としていること |
(2) |
物納申請財産は、納付すべき相続税の課税価格計算の基礎となった相続財産のうち、次に掲げる財産及び順位で、その所在が日本国内にあること |
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第1順位 |
国債、地方債、不動産、船舶 |
第2順位 |
社債(特別の法律により法人の発行する債券を含みますが、短期社債等は除かれます。)、株式(特別の法律により法人の発行する出資証券を含みます。)、証券投資信託又は貸付信託の受益証券 |
第3順位 |
動産 |
(注1) |
後順位の財産は、税務署長が特別の事情があると認める場合及び先順位の財産に適当な価額のものがない場合に限って物納に充てることができます。 |
(注2) |
特定登録美術品(美術品の美術館における公開の促進に関する法律第2条第3号に規定する登録美術品で相続開始の時において既に登録を受けているものをいいます。)については、上記の順序にかかわらず一定の書類を提出することにより物納に充てることができます。 |
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(3) |
物納に充てることができる財産は、管理処分不適格財産に該当しないものであること及び物納劣後財産に該当する場合には、他に物納に充てるべき適当な財産がないこと |
(4) |
物納しようとする相続税の納期限又は納付すべき日(物納申請期限)までに、物納申請書に物納手続関係書類を添付して税務署長に提出すること |
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3.管理処分不適格財産及び物納劣後財産 |
(1) |
管理処分不適格財産
次に掲げるような財産は、物納に不適格な財産となります。 |
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イ 不動産 |
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(イ) |
担保権が設定されていることその他これに準ずる事情がある不動産 |
(ロ) |
権利の帰属について争いがある不動産 |
(ハ) |
境界が明らかでない土地 |
(ニ) |
隣接する不動産の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の使用ができないと見込まれる不動産 |
(ホ) |
他の土地に囲まれて公道に通じない土地で民法第210条の規定による通行権の内容が明確でないもの |
(ヘ) |
借地権の目的となっている土地で、その借地権を有する者が不明であることその他これに類する事情があるもの |
(ト) |
他の不動産(他の不動産の上に存する権利を含みます。)と社会通念上一体として利用されている不動産若しくは利用されるべき不動産又は二以上の者の共有に属する不動産 |
(チ) |
耐用年数(所得税法の規定に基づいて定められている耐用年数をいいます。)を経過している建物(通常の使用ができるものを除きます。) |
(リ) |
敷金の返還に係る債務その他の債務を国が負担することとなる不動産 |
(ヌ) |
その管理又は処分を行うために要する費用の額がその収納価額と比較して過大となると見込まれる不動産 |
(ル) |
公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある目的に使用されている不動産その他社会通念上適切でないと認められる目的に使用されている不動産 |
(ヲ) |
引渡しに際して通常必要とされる行為がされていない不動産 |
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ロ 株式 |
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(イ) |
譲渡に関して金融商品取引法その他の法令の規定により一定の手続が定められている株式で、その手続がとられていないもの |
(ロ) |
譲渡制限株式 |
(ハ) |
権利の帰属について争いがあるもの |
(ニ) |
隣接する不動産の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の使用ができないと見込まれる不動産 |
(ホ) |
共有に属するもの(共有者全員がその株式について物納の許可を申請する場合を除きます。) |
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ハ 上記以外の財産 |
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その財産の性質が上記の財産に準ずるものとして税務署長が認めるもの |
(2) |
物納劣後財産
次に掲げるような財産は、他に物納に充てるべき適当な財産がない場合に限り物納に充てることができます。 |
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(イ) |
地上権、永小作権若しくは耕作を目的とする賃借権、地役権又は入会権が設定されている土地 |
(ロ) |
法令の規定に違反して建築された建物及びその敷地 |
(ハ) |
土地区画整理法による土地区画整理事業等の施行に係る土地につき仮換地又は一時利用地の指定がされていない土地(その指定後において使用又は収益をすることができない土地を含みます。) |
(ニ) |
現に納税義務者の居住の用又は事業の用に供されている建物及びその敷地(納税義務者がその建物及び敷地について物納の許可を申請する場合を除きます。) |
(ホ) |
劇場、工場、浴場その他の維持又は管理に特殊技能を要する建物及びこれらの敷地 |
(ヘ) |
建築基準法第43条第1項に規定する道路に2メートル以上接していない土地 |
(ト) |
都市計画法の規定による都道府県知事の許可を受けなければならない開発行為をする場合において、その開発行為が開発許可の基準に適合しないときにおけるその開発行為に係る土地 |
(チ) |
都市計画法に規定する市街化区域以外の区域にある土地(宅地として造成することができるものを除きます。) |
(リ) |
農業振興地域の整備に関する法律の農業振興地域整備計画において農用地区域として定められた区域内の土地 |
(ヌ) |
森林法の規定により保安林として指定された区域内の土地 |
(ル) |
法令の規定により建物の建築をすることができない土地(建物の建築をすることができる面積が著しく狭くなる土地を含みます。) |
(ヲ) |
過去に生じた事件又は事故その他の事情により、正常な取引が行われないおそれがある不動産及びこれに隣接する不動産 |
(ワ) |
事業の休止(一時的な休止を除きます。)をしている法人に係る株式 |
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4.物納手続関係書類の提出期限 |
納期限又は納付すべき日(物納申請期限)までに物納申請書に物納手続関係書類を添付して提出する必要があります。ただし、物納申請期限までに物納手続関係書類を提出することができない場合は、物納手続関係書類提出期限延長届出書を提出することにより、1回につき3ヶ月を限度として、最長で1年まで物納手続関係書類の提出期限を延長することができます。 |
5.物納の許可などまでの審査期間 |
物納申請書が提出された場合には、税務署では、その物納申請に係る要件の調査結果に基づいて、物納申請期限から3ヶ月以内に許可又は却下を行います。
なお、申請財産の状況によっては、許可又は却下までの期間を最長で9ヶ月まで延長する場合があります。 |
6.物納財産の価額(収納価額) |
物納財産を国が収納するときの価額は、原則として相続税の課税価格計算の基礎となったその財産の価額になります。
なお、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例及び特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けた相続財産を物納する場合の収納価額は、これらの特例適用後の価額となります。 |
7.物納の再申請など |
物納申請した財産が管理処分不適格と判断された場合には、物納申請が却下されますが、その却下された財産に代えて1回に限り、他の財産による物納の再申請を行うことができます。
なお、延納により金銭で納付することを困難とする事由がないことを理由として物納申請の却下があった場合に限り、物納から延納へ変更することができます。 |
8.条件付許可 |
汚染物質除去の履行義務などの条件を付されて物納の許可を受けた後に、許可財産に土壌汚染などの瑕疵があることが判明した場合には、汚染の除去などの措置を求められることとなります。
なお、物納許可後5年以内に上記の措置を求められ、その措置ができない場合には、物納許可が取り消されることがありますのでご注意ください。 |
9.利子税の納付 |
物納申請をした場合には、物納財産を納付するまでの期間に応じ、利子税の納付が必要となります。ただし、税務署の手続に要する期間は利子税が免除されます。 |
10.特定物納制度(延納から物納への変更) |
延納の許可を受けた相続税額について、その後に延納条件を履行することが困難となった場合には、申告期限から10年以内に限り、分納期限が未到来の税額部分について、延納から物納への変更を行うことができます。
特定物納申請をした場合には、物納財産を納付するまでの期間に応じ、当初の延納条件による利子税を納付することとなります。
なお、特定物納に係る財産の収納価額は、特定物納申請の時の価額となります。 |
※上記については、平成18年4月1日以後の相続開始により財産を取得した場合に適用されます。
なお、平成18年3月31日以前の相続開始により財産を取得した場合には、改正前の相続税法が適用されることから、上記の物納劣後財産の取扱い、物納手続関係書類の提出期限、物納の許可などまでの審査期間、物納の再申請など、条件付許可、利子税の納付及び特定物納制度などの適用はありません。 |