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相続登記関係書類 |
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1.遺産分割協議書 (これは当事務所で作成いたします)・遺言書
2.住民票・・・・・・・・・各相続人1通(区役所又は市民センターで取れます)
3.印鑑証明書・・・・・各相続人1通(区役所又は市民センターで取れます)
4.被相続人(死亡されて方)の出生から死亡時までの謄本・・・1通(区役所で取れます)
5.被相続人の住民票の除票(区役所で取れます)
6.戸籍の全部事項証明書・・・・各相続人1通(区役所で取れます)
7.固定資産税評価証明者 土地 建物 (区役所又は市民センターで取れます)
8.委任状・・・・・司法書士が作成してくれます。 |
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税務署提出用書類 |
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1.相続税申告書
2.遺産分割協議書(コピーでもよい)
3固定資産税評価証明書 土地・建物(コピーでもよい)
4.土地等の評価証明書(当会計事務所で作成)
5.仮換地証明書(区画整理組合に取りに行く) 区画整理中の土地の場合
6.預金・借入金の残高証明書(銀行・証券会社)・・・相続開始日現在の残高
7.印鑑証明書・・・・・各相続人1通
8.戸籍の全部事項証明書・・・・各相続人1通
9.土地の公図
10.小規模宅地の特例を受ける場合の相続人の住民票
11.葬式費用の請求書・領収書
12.お寺の支払い金額・住所・支払日
13.お通夜の支払いの領収書
14.未払金
15.固定資産税の未払・市県民税の未払・国税の未払の金額
16.生命保険金の支払明細
17.建物火災解約返戻金の証明書
18.未払医療費の領収書等 |
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預貯金の相続手続き |
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【銀行預金】 |
・銀行所定の用紙
・被相続人の戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本
・相続人全員の戸籍全部事項証明書
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書 |
【郵便貯金】 |
・名義書換請求書等
・被相続人の戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本
・相続人全員の戸籍全部事項証明書
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書
・本人確認書類 |
公共料金の名義変更 |
電気、ガス、水道
各支払通知書の連絡先に電話で申し出る。
電話
NTT窓口で「加入承継・改称届出書」を申し込む。
死亡診断書、戸籍全部事項証明書、印鑑証明書 |
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相続放棄の手続き |
何もしなければ借入を相続することになります。
相続が発生した場合、相続人が引き継ぐのはプラス財産だけではありません。マイナス財産も引継ぎされます。
その場合マイナス財産の方が多い場合には相続放棄した方がが良いです。
相続放棄申述書
家庭裁判所に相続放棄申述書を提出します。この手続きは、自分が相続を知ったときから3ヶ月以内に行わない時は、借金を相続することになります。注意してください |
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