@税務職員はまずお父さん(被相続人)の生前の職業と転勤していたら転勤先の場所などを聞き住所の確認をする。 |
これは、お父さん(被相続人)の転勤先が愛知県で今は浜松の場合、愛知銀行に預金があり財産に含まれていないかの確認です。遠隔地の預金を見つけます。
隠した預金は税務署にわかってしまうと考えたほうが正しいようです |
A死亡の病名といつ頃から入院したのか、預金の管理は相続人の誰ですか。 |
これは、預金の引出しがお父さんの意思で引出したのか。相続人がかつてに引出したのか確認できる。 |
B生前のお父さんの趣味は何ですか |
ゴルフが趣味であれば、ゴルフ会員権が財産として申告書に洩れていないか。 |
C預金通帳はどこで管理していますか、その場所に行きその中を全部見せてください。 |
保管場所に孫の通帳があり、名義預金ではないか。 |
D死亡直前に大きな買い物はありますか。 |
家の周りの塀を作ったとして、財産に算入する |
E相続人はどこの銀行と取引していますか |
相続人にお父さんから生前に贈与されていないか確認するため名義預金となる。 |
Fお孫さんの職業は |
孫は学生なのに預金があるのはなぜか。 |
G貸金庫があればその銀行に税務職員と同行して、金庫の中を見せてください。 |
貸金庫の中に高価な宝石とか預金通帳とか現金が相続財産計上されていなかった。 |
H相続人の妻の以前の職業は何で、給料はいくらぐらいもらっていたか。 |
妻の収入は年金のみですが、多額の定期預金があったので、名義預金として財産に計上された。 |
I香典帳で銀行・証券会社の取引を確認 |
相続税申告書に計上した銀行・証券会社以外の預金・証券会社を調べて計上もれはないか調べる。 |