年の途中で死亡した場合の予定納税の納付はどうなるか
個人の予定納税は、予定納税基準額が15万円以上である場合には、第1期
(7月1日から7月31日までの期間)及び第2期(11月1日から11月30日までの期
間)において、それぞれ予定納税基準額の3分の1の所得税額(100円未満の
端数は切り捨てる)を国に納付しなければならない。この場合、税務署長は予
定納税基準額をその年の5月15日の現況によって計算し、その年の6月15日
までに書面で納税者に通知する。
回答
居住者でなくなった場合の予定納税の義務 居住者であるかどうかはその年6月30日を経過する時の現況により判定すべき ものであるから、その時の現況において居住者に該当しない次に掲げる者は、 たとえ予定納税額等の通知がされている場合であっても、予定納税額を納付す る義務はないことに留意する。 (1)その時までに死亡した居住者(その年の6月30日) (2)その時までに出国をした居住者 |