相続人等による事業又は居住の継続への配慮という制度趣旨から、見直しが行われました。

  1. 相続人が申告期限まで事業又は居住を継続しない宅地等は適用対象から除かれます。
    ※現行は継続していなくても200uまでは50%の減額が可能

  2. 一の宅地等について共同相続があった場合には、取得した者ごとに適用要件を判定します。
    ※現行は共同相続人のうち1人でも適用要件を満たせば、満たさない者も適用可能

  3. 一棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等のうちに特定居住用宅地等の要件に該当する部分とそれ以外の部分がある場合には、部分ごとに軽減割合を按分して計算します。
    ※現行は特定居住用宅地等に該当しない敷地部分も減額可能

  4. 特定居住用宅地等は、主として居住の用に供されていた一の宅地等に限られることが明文化されます。
    ※現行は面積要件さえ満たせば複数の宅地等に適用可能 (平成20年5月・佐賀地裁)

上記の改正は、平成22年4月1日以後の相続又は遺贈により取得する、小規模宅地等に係る相続税について適用されます。

宅地等 現行 改正
上限面積 軽減割合 上限面積 軽減割合
事業用 事業継続 400u ▲80% 400u ▲80%
非継続 200u ▲50% - - 適用対象外
不動産貸付 事業継続 200u ▲50% 200u ▲50%
非継続 200u ▲50% - - 適用対象外
居住用 事業継続 240u ▲80% 240u ▲80%
非継続 200u ▲50% - - 適用対象外
(注)1 事業継続又は居住継続とは、相続税の申告期限まで事業又は居住を継続する場合。
(注)2 「宅地等」とは、宅地及び借地権をいう。

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平成22年4月1日以後の相続の小規模宅地の評価減の改正