相続人等による事業又は居住の継続への配慮という制度趣旨から、見直しが行われました。
上記の改正は、平成22年4月1日以後の相続又は遺贈により取得する、小規模宅地等に係る相続税について適用されます。
宅地等 | 現行 | 改正 | ||||||
上限面積 | 軽減割合 | 上限面積 | 軽減割合 | |||||
事業用 | 事業継続 | 400u | ▲80% | 400u | ▲80% | |||
非継続 | 200u | ▲50% | - | - | 適用対象外 | |||
不動産貸付 | 事業継続 | 200u | ▲50% | 200u | ▲50% | |||
非継続 | 200u | ▲50% | - | - | 適用対象外 | |||
居住用 | 事業継続 | 240u | ▲80% | 240u | ▲80% | |||
非継続 | 200u | ▲50% | - | - | 適用対象外 | |||
(注)1 | 事業継続又は居住継続とは、相続税の申告期限まで事業又は居住を継続する場合。 | |||||||
(注)2 | 「宅地等」とは、宅地及び借地権をいう。 | |||||||