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同族会社の株式評価 本文へジャンプ
同族会社の株の評価
同族会社の株の評価を見直し見ては。
貸借対照表の資産項目

貸借対照表平成A年11月30日   (単位:千円)
資産項目 金額 相続評価額
現金預金 1 60,000 60,006
受取手形 2 17,800 17,000
売掛金 100,000 100,000
建物 3 45,000 30,000
土地 4 25,000 105,000
投資有価証券 5 5,200 4,600
保険積立金 6 17,000 16,000
電話加入権 7 1,000 20
合計 271,000 332,626

同族会社株式の贈与の日は平成B年3月10日


(注1)現金預金のうち10,000千円は平成


A年9月18日預入定期預


金期間1年、満期利率年2.0%、解約利率年


0.4%


定期預金の預入期間は、預入日から直前


期末までの期間(平成


A年9月18日〜平成A年11月30日までの


73日間(片手落ち)となり

10.000千円+10,000千円×0.4%×73日÷

365日×(1−20%)

=10,006,400円


(注2)受取手形(1枚)は、手形期日が平成


B年7月10日であり、


割引回収可能額は、


17,000千円である。


評価の区分 評価額
@ 支払期日が到来している手形又は課税時

期から6か月

を経過するまでの間に支払期限の到来す

る手形
額面金額
A
課税時期から

6か

.月を超えて

支払期

限の到来する

手形
課税時期の金


機関におけ

る割引

回収可能額

直前期末の翌日(平成A年12月1日から起


算)平成B年7月10日ま


での期間で6月越えるので、


割引回収可能額になります。


(注3)建物は、その取得の時から課税時期


までの期間では3年を


超えているが、その取得時期


の直前期末までの期間では3年を経過して

いない。


なお建物の固定資産税評価額は、30,000千

.
円、課税時期におけ


る通常の取引価額は、50,000千
..

円である。


この場合における課税時期前3年以内とは、


当該土地等建物等を


取得等をした日から起算して


課税期間までの期間が3年以内であるか否


かで判定する。


30,000千円×1.0=30,000千円


(注4)土地の評価は路線価


A年の路線価の評価は、120,000千円  


B年の路線価評価は


105,000千円


土地の評価は帳簿価格ではなく、路線価評


価のB年の課税時期


の105,000千円になります。


(注5)投資有価証券は、上場株式である


X鰍フ株式10,000株であ


り、なおこの株式は、平成


B年2月に譲渡しており、課税時期には同株


式を所有していない。



課税時期には所有していなくても、直前期末


規準を採用した場合


には、一種の割切りとして


課税時期に所有していたものとみなして、評


価する。


課税時期のの最終価格・・・・・463円


平成B年3月の最終価格の月平均額・・・・・


460円


平成B年2月の最終価格の月平均額・・・・・


463円


平成B年1月の最終価格の月平均額・・・・・


470円



課税時期直前期末ではなく、課税時期で評


価する。


課税時期(平成B年3月10日)の最終価格を


基礎として3か月の各


月のもつとも低い金額・・・・・460円


相続評価額・・・・460円×10,000株=4,600千





(注6)生命保険積立金


評価対象会社が有する生命保険契約に関


する権利


原則として、個々の契約に係る解約返戻金


の額に相当する金額


で評価する。


したがって、課税時期における解約返戻金


の額に関しる照会を行


う必要がある。


解約返戻金は16000千円


(注7)電話加入権の評価


毎年国税局が発表する評価


1回線2,000円×回線数10回線=20千円