遺言とは
遺言の種類
自筆遺言書の作成について
自筆証書遺言書の文例
公正遺言書の作り方
公正証書遺言書を作るための準備
太田会計事務所


遺言書が必要となる条件

@  相続人の人数が多い

A  内縁の配偶者や子供がいる

B  先妻の子供がいる

C  子供がいない

D  未成年者の子供がいる

E  配偶者の連れ子がいる

F  子供たちの仲が悪い

G  法定相続人以外に財産を残したい

H  法定相続人に財産を残したくない

I  自営業などをしている

J  残せる財産の大部分が自宅

妻が認知症になつた場合の遺産分割


遺産分割協議の問題点として、相続人のどなたかに認知症を発症している方がいる場合です。認知症により

自分の意思を伝えたり自分の状況を理解して物事を判断できない場合には、意思能力が欠如していると考え

られ遺産分割協議を行うことはができません。

なぜなら、遺産分割協議(法律行為)をするためには意思能力が必要であって、意思能力がない方がした遺

産分割協議は無効となってしまうからです。

 これは意思能力がない方に一方的に不利益な遺産分割協議が成立させてしまい利益を奪ってしまうことを

防止するための法律上の考え方からきているものです。

認知症に限らず、知的障害や精神障害も同様の趣旨から意思能力がない場合には遺産分割協議に参加できな

いものと考えられます。




子供がなく、配偶者と兄弟が相続人となる場合


遺言書を書いておいておけば、遺留分は兄弟姉妹には有りません。失敗事例



自筆遺言書が見つかった場合検認の手続き

遺言書を書いておいておけば、遺留分は兄弟姉妹には有りません。

自筆証書遺言※1を見つけたら、検認※2の手続きを受けるため、まず家庭裁判所に「検認の申立て」をする

必要があります。検認とは

遺言書の内容を明確にし、遺言書の偽造や変造を防止するための手続きのこと。検認は、管轄(遺言者の最

期の住所地)の家庭裁判所にて手続きを受けます。




遺留分の放棄

遺留分の放棄とは、読んで字のごとく遺留分を放棄することです(民法1043条)。

つまり「私は遺留分権利者で、遺留分がありますが、その権利を放棄します」ということで、あえて利益を

放棄する手続きです。朴な疑問として、なぜあえて自分に不利益な遺留分の放棄をするのかと思われるかも

しれません。遺留分放棄の目的は、相続発生後のトラブルを未然に防ぐことにあります。

遺留分という権利は、一定の相続人を保護すると同時に、その他の相続人には「遺留分減殺請求」されるリ

スクを負わせるものです。そのため、このリスクから生じる争いを回避するために、遺留分の放棄が必要と

なるのです。






成年後見人のデメリット


れは財産をかなりお持ちの方の場合デメリットです。

成年後見人制度の趣旨は「本人」の保護。

本人が十分な介護を受けることができ、すこしでも快適な生活ができるように。

当人の財産を有効活用するための財産管理が後見人には求められます。?

そのため相続税対策ができません。


成年後見制度とは、意思能力が不十分な方(認知症、知的障害、精神障害)を保護するためのものです。

 判断能力が不十分なことをいいことに悪徳販売業者等から買いたくもない高価な物を買わさせたり、必要

もないリフォーム契約をさせられたりしないように、これらの方が不利益を被らないようにするための制度

です(一定の法律行為をする場合には、後見人等の同意が必要とすることで認知症等になってしまった方を

保護することができます)。

認知症の方は遺産分割(法律行為)をすることができませんので、成年後見人という代理人を定めて、その

成年後見人に遺産分割を代理してもらうことで、遺産分割を成立させることができます。


遺言書を書く前に検討

遺言とは、法的効力をもたらすための文書です。遺言によって決められたことは法律を根拠に、覆すことが

できないので慎重さが求められます。たとえば、遺言書にわずかなミスがあると遺言書そのものが無効にな

ります。法定相続人を知らずに遺言書を作成してしまうと未知の相続人とのトラブルに発展します。また、

相続対策を考えて書きましょう。






@自宅の小規模宅地の評価減は長男と母と共有で登記し、母の相続の時に小規模宅地を2回にわたり

評価減ができます。




角地を分筆して相続対策




地積規模の大きな宅地にして土地の評価を下げる。




二次相続を考えて、母は相続財産の30%を夫から相続すると二次相続が安くなる。

 




相続税を考えて長男の妻を養子縁組にする。




争続を避けるためのポイントは次の6つです。


相続とは、被相続人の意思を尊重しながら、その財産を公平に分割する手続きです。

争続を避けるためのポイントは次の6つです。

@  相続人たちと話し合っておく

A  相続の全体の流れを把握する

B  遺言書を残しておく

C  相続人たちに連絡をとる

D  各相続人の立場で考える

E  相続税には早めの対策することです。




小規模宅地の評価減と農業の敷地は事業用宅地の評価減を長男と母で共有登記してフルに活用しながら、

建物を新築してなおかつ相続対策



以上の事を実効してから遺言を作成してください。

遺留分とは

遺留分は、相続人に認められる最低限の権利

遺産相続をするときには、法定相続人が法定相続分に従って遺産を受け継ぐのが基本です。し

かし、遺言や贈与があると、法定相続人であっても十分な遺産を受け取れなくなることがあり

ます。たとえば、父親が死亡したとき、子どもには遺産相続権がありますが、父親が愛人に全

部の遺産を遺言で遺贈してしまったら、子どもであっても遺産をもらえなくなってしまいます。

このようなときに、子どもが主張できるのが、「遺留分」です。

 

  

遺産分割事件の新受件数(調停・審判)の推移



遺産分割事件での容認・調停件数が全体で8,141件に対し、約3割は資産1,000万円以下であり、

約32%は1,000万円超〜5,000万円との結果です。


遺産分割のトラブルになる約76%は、遺産額が5,000万円以下となることがわかります。

 



自筆遺言書の書き方

自筆証書遺言の様式については様々なルールがありますが、内容については、何をどのように書くかは遺言

者の自由です。

ただ、自由に書いてよいと言われても、どのように書けば良いのかわからない方もおられると思いますので

、遺言書における主なケースについて、簡単な文例を紹介します。



今回の改正では、自筆証書遺言の問題点として指摘されていた、全文を自書しなければならない要件が一部緩

和され、相続財産目録については自書する必要がなくなりました。

たとえば、目録を他人に代筆してもらうことも、パソコンで目録を作成することも、相続財産が不動産なら登

記事項証明書を添付することも、相続財産が預貯金なら通帳のコピーを添付することも可能となりました。

注意点は、自書以外で作成した目録には遺言者が、署名・押印しなければならないことです。また自書以外の

記載が両面にある場合は、その両面に署名・押印する必要があります。今回の改正では、法務局において自筆

証書による遺言書の保管及び情報管理を行う制度を創設することとされました。



 

病院に入院してから本人より連絡

があり遺言書の相談内容でした。

日にちを決めて病院に行く手配を

しました。ところが3日後になくな

り遅すぎました。家族の複雑なお

家でした。もう少し早く手配した

いものですね。



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