遺言書の種類 遺言書は極めて厳格な方式が定められていて、民法に定める方式に従ったものでな ければ、法律上、遺言としての効力を持たないことになっています。遺言の種類を まとめてみますと、下図のようになります。 |
遺言 普通方式・・・・・・・・ 自筆証書遺言 公正証書遺言書 秘密証書遺言書 特別方式・・・・・・・・ 危急時遺言書 死亡危急者遺言 船舶遭難者遺言 隔絶地遺言 伝染病隔離者遺言 在船者遺言 |
内容 | メリット | デメリット | |
自筆証 書遺言 |
●遺言者が遺言の全て を自筆で書く方法 ●署名や遺言文、日付も自筆で行うこと ●押印が必要(実印の他、 認印でも可) |
@簡単に作成できる。 A遺言内容の秘密が保てる B費用がかからない |
@家庭裁判所での検認手続き が必要 A方式不備で無効となる可能性 がある B遺言者の紛失や他人による 隠匿、破棄の危険性がある |
公正証書遺言 | ●遺言者が遺言の内 容を 公証人に口述し、作成してもらう方法 ●立会いの承認が2人 以上 必要(相続人となる人 など は証人になれない) |
@公証人役場に保管されるので、紛失の心配がない A家庭裁判所での検認手続きが不要 B公証人が関与するので、 方式不備の心配がない |
@遺言の秘密が保てない A多少の費用がかかる |