自筆遺言書の改正
相続に関する制度が見直され、自筆証書遺言を法務局で保管する制度ができます。遺言書の紛失、改ざんの恐れがなくな
るほか、家族が遺言書の有無を簡単に確認できるようにもなります。また、自筆証書遺言のうち、財産目録に限ってはパソ
コンで作成しても良いことになります。
自筆遺言書を法務局で保管制度改正
保管法によって法務局における自筆証書遺言の保管制度が新設されたわけですが,同制度は,自筆証書遺言を作成した遺言者が,法務局に
遺言書の保管を申請することができるという制度です。そして,遺言者の死亡後は,相続人や受遺者らが,遺言書保管所において,遺言が
保管されているかどうかを調べ,遺言書の写しの交付を請求し,遺言書を閲覧することができます。なお,同制度に基づいて保管されてい
る遺言書については,遺言書の検認手続(民法1004条1項)が不要とされています(保管法11条)。
法定情報証明書
法定相続情報証明制度は,登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただ
ければ,登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで,戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
遺言書の書き方 |