太田経営センター  浜松市中央区三方原町71番地の3EL 053-438-0162FAX 053-437-7307

遺言とは 税理士太田滋
遺言の種類
自筆遺言書の作成について
自筆証書遺言書の文例
公正遺言書の作り方
正証書遺言書を作るための準備

 自筆証書遺言保管制度(法務省)

 相続財産の法定相続分

 相続税の申告・納付

 成年後見人制度

 認知症施策

 成年後見制度について(裁判所)

 相続税の申告のためのチェックシート(令和5年1月以降提出用) 

 税に関するQ&A税金に関するご質問をまとめました。 (沖縄県西原鳥町) 

水彩画浜松

浜名湖釣り日誌

銀行口座の相続手続き動画




自筆証書遺言書は裁判所の検認手続き





被相続人が亡くなり,その遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合には家庭裁判

所の遺産分割の調停又は審判の手続を利用することができます。調停手続を利用する場合は,遺

産分割調停事件として申し立てます。

この調停は,相続人のうちの1人もしくは何人かが他の相続人全員を相手方として申し立てるもので

す。調停手続では,当事者双方から事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらったり,遺

産について鑑定を行うなどして事情をよく把握したうえで,各当事者がそれぞれどのような分割方法

を希望しているか意向を聴取し,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をし,合意を目指

し話合いが進められます。

 なお,話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され,裁判

官が,遺産に属する物又は権利の

種類及び性質その他一切の事情を考慮して,審判をすることになります。

2. 申立人

共同相続人
包括受遺者
相続分譲受人

3. 申立先

相手方のうちの一人の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所

4. 申立てに必要な費用

被相続人1人につき収入印紙1200円分
連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。
なお,各裁判所のウェブサ
の「裁判手続を利用する方へ」中に掲載されている場合もあります。)

5. 申立てに必要な書類

1) 申立書1通及びその写しを相手方の人数分(6の書式及び記載例をご利用ください。)

2) 標準的な申立添付書類同じ書類は1通で足ります。

共通 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本相続人全員の戸籍謄本被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本相続人全員の住民票又は戸籍附票遺産に関する証明書(不動産登記事項証明書及び固定資産評価証明書,預貯金通帳の写し又は残高証明書,有価証券写し等)

書式のダウンロード
遺産分割調停申立書(PDF:538KB)PDFファイル土地遺産目録(PDF:701KB)PDFファイル建物遺産目録(PDF:707KB)PDFファイル現金,預貯金,株式等遺産目録(PDF:704KB)PDFファイル当事者目録(PDF:691KB)PDFファイル

<公正証書作成の手順>              




1 遺言書の案文をつくる どういう内容の遺言にするかメモに整理し、案文を

つくる。
2 証人2人を依頼する 信頼できる人(2人以上)に依頼する。もし、適当な人

が用意できないときは公証人に相談してみる。
3 公証人に依頼・打合せ 事前に公証人役場に行き依頼する。このときに案文

と必要書類、資料を持参する。なお、遺言者本人で

なくても代理人や使者でもかまいません。
当日 4 遺言公正証書の作成 指定された日に遺言者と、証人2人が公証人役場に

出頭する。
5 遺言公正証書の完成 遺言書案は公証人があらかじめ用意しているので、

当日は、公証人が遺言者から遺言書の趣旨の口授を

受け、その内容が用意された遺言書案と違いのない

ことを確認した上、あとは署名押印などの形式を踏ん

で公正証書が完成します。


 
遺言公正証書の原本公証人役場に保存され、

遺言者には、通常
正本謄本各1通が交付される。

 ※遺言者が病気等のため公証役場に行けない場合は、公証人に自宅や病院へきてもらい遺言書を
 
 作成してもらうこともできます。その場合、別途費用がかかります。

    ■公証人役場にもっていくもの

事前に用意するもの(例) 証書作成当日用意するもの
@遺言書の案文

A
遺言者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内の

 もの)

B証人2名の住所、職業、氏名、生年月日を

 書いたメモ(なるべく住民票)

C遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本

D相続人以外の人に遺贈する場合は、その

 人の住民票

E土地と建物の登記簿謄本

F固定資産評価証明書又は納税通知書

G遺言執行者は指定する場合は、住所、職業、

 氏名、生年月日を書いたメモ(なるべく住民票)

Hその他公証人から指示されたもの
らかじめ公証人と約束した日時に遺言
者と証人(2名)が公証役場に行きます。

  <遺 言 者>    実印
  <証人(2名)>    認印


証書作成手数料は現金で用意します。

◎ 調印に要する時間は、特に内容が複雑
 でない限り、概ね30分程度です


    
証人及び立会人になれない者
 
     @未成年者

   A推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者、直系血族

    B公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人


  
 
遺言執行者は、当該遺言に利害関係がなければ証人として立ち会うことができます。

■ 遺言検索システム

  
 平成元年から、日本公証人連合会では、「遺言検索システム」として、全国の公証

人役場で作成さ  れた公正証書遺言及び秘密証書遺言につき、コンピュータにより

その遺言者等を登録しています。

   遺言者の死後、相続人らは遺言書の有無を最寄の公証人役場の公証人を通じ

て照会を依頼する  ことができます。なお、この照会は、相続人等利害関係人だけし

かできません。 

産分割調停(裁判所

遺言書を作成の注意点(法務局)

自筆証書遺言書保管制度(法務局)


令和6年度税制改正の大

遺言とは?何ができるか

遺言は、広い言葉の意味では、自分の死後のためのメッセージのことをいいますが、法律

用語における遺言は、人の財産についての最終意思表示のことをいい、民法の規定に沿

っておこなうと法律的な効果が伴うものになります。

遺言がなければ、民法の相続に関する規定にのっとって相続がされることになるのです

が、相続人が複数居るような場合には、相続人間で話し合い(遺産分割協議)が必要にな

ります。 話し合いの結果争いごとになると、家族仲が悪くなってしまうようなことを避けたり

するために、遺言で自分の財産について記載しておくことが、相続の生前対策となります

たとえば、家の所有について兄弟で争いそうなときに、所有権を兄にして弟には預金を相

続させるとすることで、相続争いになることを避けることができるようになります

遺言の主な3つの方式

遺言には主に次の3つの方法があります。

一つは、遺言の内容を自筆で作成する自筆証書遺言です。 遺言書の全文(遺産目録を

除く)を自筆して行うので、気軽に誰にも知られずにできるというメリットがありますが、様

式を間違えると無効となりやすいというデメリットがあります

次に、実務上最も多く用いられるのが公正証書遺言です。 公証人という公の機関に申し

込みをして作成をするため、最も信頼され無効になることはめったになく、検認という面倒

な手続きが不要というメリットがありますが、公証人への手数料などお金がかかるという

デメリットもあります。

最後に、自分で作成して公証人の面前で封をする秘密証書遺言です。 自分で作成できる

点では自筆証書遺言と同じで、自筆で行う必要がない点が特徴的ですが、証人が必要で

あったり、遺言書の内容を公証人がチェックするわけではないので無効になったり問題が

起こる可能性が否定できないというデメリットがあります。 

証書遺言と公正証書の遺言書の違い

「自筆証書遺言」とはご自身で紙とペンを用意し、自筆で書いた遺言書の事です。

「公正証書遺言」とは公証役場にて公証人立ち会いのもと、作成してもらった遺言書の事

です。こちらは法的な手段での作成である為、法律的に確実に遺言書を残す事ができま

す。

 公証人役場で遺言書の作成をした場合、

公証役場は、公(おおやけ)の文章として適法なものを作成するのみの場所ですから、「こ

の内容だとトラブルになる可能性がある」などの人間関係上のアドバイスや「税制改正に

よる節税をこうすれば出来ますよ」といった税法上のアドバイスな
もしてもらえません。法

遺言書を残す手続きをする場であり、内容のアドバイスまではしません。

また、遺言書の内容は遺産分割を円滑にするための内容や、遺留分対策など、戦略的な

内容をどう入れ込むかが重要です。「人間関係上のチェック」、「税金対策におけるチェック

」「民法上のチェック(遺留分など)」「遺言の実現に向けたチェック」など公証役場に出向く

前に見直すポイントが沢山あります。その為遺言書の作成の際は当相談所などの相続・


遺言に特化した専門家に相談されてから作成することをおすすめします。

A:公正証書遺言を作成する際の立会人の2名は、身内である推定相続人(配偶者や子

供など)がなることはできません

相続人である身内の方が立会人になった場合、遺言書の内容において公平性を保たれ

ない場合があるので、法律でこのようになっているのだと考えられます。遺言書を作成す

るという事は、法定相続分での相続ではないケースになるので、各々の財産の分与に差

がでてきます。平等な遺産分割ではなくなってくるので、そこに利害関係を持つ相続人が

立会人になるとご本人の思い通りの遺言書にならない可能性がでてきたり、関係が悪くな

ってしまう事がある為だと考えられます。

法律では、このような事を考慮して、身内の方(配偶者や子供など)が立会人にはなれな

いようになっています。かといって、身近な知人などにご自身の財産をすべて公開すること

も不安だと思いますので、立会人には当相談所などの司法書士・行政書士に依頼される

ことをお勧めします。

自筆証書遺言書保管制度(法務省)

遺言書保管所の管轄(担当する地域)について

【1】 遺言者の方へ

遺言書の保管の申請は,次の3つのいずれかを担当する遺言書保管所であれば,どこで

でも可能です。ご自身にとって一番便利な遺言書保管所を選んでください。

@遺言者の住所地

A遺言者の本籍地

B遺言者の所有する不動産の所在地

注意事項

1)上記の条件の中から選んだ遺言書保管所に,遺言書の保管の申請を行い遺言書が

保管されると,遺言書
原本は,その遺言書保管所に保管されているので,遺言書原本の

閲覧や遺言書の保管の申請の撤回をする場合,必ずその遺言書保管所で行うこととなり

ます。

2)2通目以降,追加で遺言書の保管の申請をする場合も,同じ遺言書保管所に対して申

請しなければなりません。

【2】 相続人などの方々へ

@遺言書原本の閲覧請求及び申請書等・撤回書等の閲覧請求は,遺言書原本又は申

請書等・撤回書等の保管されている遺言書保管所に対して請求する必要があります。

@の手続以外の全ての手続(遺言書保管事実証明書・遺言書情報証明書の各証明書の

交付請求,モニターによる遺言書の閲覧請求)は,全国312か所の遺言書保管所のどこ

でも手続が可能です。

【1】 民法で定められた自筆証書遺言の要件について

本制度でお預かりする遺言書は,民法(明治29年法律第89号)第968条の自筆証書に

よってした遺言に係る遺言書(以下「遺言書」といいます。)に限られています

遺言書の作成に当たり,必ず守らなければならない要件は以下のとおりです

以下の要件を満たしていない遺言書はお預かりすることができません。

@遺言書の全文,遺言の作成日付及び遺言者氏名を,必ず遺言者が自書し,押印しま

す。

遺言の作成日付は,日付が特定できるよう正確に記載します。

例)「令和3年3月吉日」は不可(具体的な日付が特定できないため)。

A財産目録は,自書でなく,パソコンを利用したり,不動産(土地・建物)の登記事項証明

書や通帳のコピー等の資料を添付する方法で作成することができますが,その場合は,

その目録の全てのページに署名押印が必要です。

B書き間違った場合の訂正や,内容を書き足したいときの追加は,その場所が分かるよ

うに示した上で,訂正又は追加した旨を付記して署名し,訂正又は追加した箇所に押印し

ます。

*参考*

(自筆証書遺言)

第968条 自筆証書によって遺言をするには,遺言者が,その全文,日付及び氏名を自

書し,これに印を押さなければならない2 前項の規定にかかわらず,自筆証書にこれと

一体のものとして相続財産(第978条第1項に規定する場合における同項に規定する権

利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には,その目録については、自書す

ることを要しない。この場合において,遺言者は,その目録の毎葉(自書によらない記載

がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。

3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は,遺言者が,その場所を指

示し,これを変更した旨を付記して特にこれに署名し,かつ,その変更の場所に印を押さ

なければ,その効力を生じない。

【2】 本制度において求められる様式等について

【1】の民法上の要件に加え,本制度でお預かりする場合に,守っていただかなければな

らない様式のルールがあります

(法務局における遺言書の保管等に関する省令別記第1号様式)。

@用紙について

サイズ:A4サイズ

模様等:記載した文字が読みづらくなるような模様や彩色がないもの。一般的な罫線は問

題ありません。

余白:必ず,最低限,上部5ミリメートル,下部10ミリメートル,左20ミリメートル,右5ミリ

メートルの余白をそれぞれ確保してください。

余白が確保されていない場合や,余白に1文字でも何らかの文字等がはみ出してしまっ

ている場合は,書き直していただかなければお預かりできません。

A片面のみに記載してください。

用紙の両面に記載して作成された遺言書はお預かりできません。財産目録も同様です。

B各ページにページ番号を記載してください。ページ番号も必ず余白内に書いてください。

例)1/2,2/2(総ページ数も分かるように記載してください。)

C複数ページある場合でも,ホチキス等で綴じないでください。

スキャナで遺言書を読み取るため,全てのページをバラバラのまま提出いただきます(封

筒も不要です。)。

【3】 本制度において求められる遺言書の記載上の留意事項

さらに,本制度でお預かりするための遺言書の記載上の留意事項等があります。

@筆記具について

遺言書は,長期間保存しますので,消えるインク等は使用せず,ボールペンや万年筆など

の消えにくい筆記具を使用してください。

A遺言者の氏名は,ペンネーム等ではなく,戸籍どおりの氏名(外国籍の方は公的書類

記載

1 遺言書の様式の注意事項等について

【1】から【3】までに記載した民法上の要件及び本制度を利用する上での自筆証書遺言

の形式面でのルールのほか,その他の注意事項等について,以下を参照ください。

※ 法務局では,遺言書の内容に関する御相談には応じることができません。遺言書の

内容について御不明な点がある場合は,弁護士等の法律の専門家に御相談ください。

遺言書の様式例

財産目録以外は全て自書する必要があります。

1作成日付は,遺言書を作成した年月日を具体的に記載する必要があります。「○年

○月吉日」などの記載は不可です。

2署名+押印が必要です。押印は,認印でも問題ありませんが,スタンプ印は避けてくだ

さい。

3内容の変更・追加がある場合は,その場所が分かるように明示して,変更・追加の旨を

付記して署名し,変更した場所に押印をする必要があります。

※変更・追加等がある場合には,書き直すことをおすすめします。署名及び押印必要です。
押印は,認印でも問題ありませんが,スタンプ印は避けてください。

4遺言者の氏名は,住民票や戸籍の記載どおりに記載してください。ペンネーム等の公的

書類から確認できない記載では,お預りすることができません。

用紙は,A4サイズで,文字の判読を妨げるような地紋,彩色等のないものを使ってくださ

い。

余白を必ず確保し,ページ数や変更・追加の記載を含めて,余白部分には何も記載しな

いでください。

片面のみを使用し,裏面には何も記載しないでください。

長期間保存しますので,ボールペン等の容易に消えない筆記具を使ってください。


5
財産の特定のためには,遺言書に財産目録を添付いただいた方が確実です。

6推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者)には「相続させる」又は「遺贈

する」と記載します。

※推定相続人に対して,財産を「相続させる」旨の遺言をする場合は,遺言書の保管申請

書の【受遺者等・遺言執行者等欄】に記載する必要はありません。

※推定相続人に対して,財産を「遺贈する」場合は,遺言書の保管申請書の【受遺者等・

遺言執行者等欄】に受遺者として,その氏名等を記載してください。

7推定相続人以外の者には「相続させる」ではなく「遺贈する」と記載します。

※推定相続人以外の者に対して,財産を「遺贈する」場合は,遺言書の保管申請書の【

受遺者等・遺言執行者等欄】受遺者として,その氏名等を記載してください。

8※遺言執行者については,遺言書の保管申請書の【受遺者等・遺言執行者等欄】


相続人の相続順位







第2順位の場合







第1順位の場合







第3順位の場合







第3順位の場合







養子であり代襲相続人である者の相続分







夫と長男が同時死亡の場合の申告







相続税の2割加算







後妻の実子と養子縁組







遺産の分割方法







遺留分とは







遺留分侵害額請求








生前に遺留分の放棄






遺留分侵害額請求







遺留分を放棄した者が先に死亡した場合







遺産分割協議の進み方







相続したくないなら「放棄」できる





特別寄与料に係る新設







生前に経済的利益を受けると相続分が減る







相続税の申告、納付


申告および納税が必要な場合

相続税の申告と納税は、相続または遺贈により取得した財産(被相続人の死亡前3年以内に被相続人から贈与により取得した

財産を含みます。)および相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の額(相続時精算課税に係る贈与につい

ては、贈与時の価額)の合計額が遺産に係る基礎控除額を超える場合に必要です。その遺産に係る基礎控除額の範囲内であ

れば申告も納税も必要ありません。

(注)?財産の額の合計額とは、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例および特定計画山林についての相続

税の課税価格の計算の特例等を適用しない場合における課税価格の合計額をいいます。相続税の申告は、被相続人が死亡し

たことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内に行うことになっています。

例えば、16日に死亡した場合にはその年の116日が申告期限になります。

なお、この期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、これらの日の翌日が期限となります。申告期限までに申告

をしなかった場合や、実際に取得した財産の額より少ない額で申告をした場合には、本来の税金のほかに加算税や延滞

税がかかる場合がありますのでご注意ください。




死亡後の入金で相続財産となるもの、ならないもの







相続財産が未分割の場合


相続税の申告と納税は、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内

に被相続人の死亡の時における住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署に行うことになっていま

す。

相続税の申告は、相続財産が分割されていない場合であっても上記の期限までにしなければなりません。分割されていない

ということで相続税の申告期限が延びることはありません。そのため、相続財産の分割協議が成立していないときは、各相

続人などが民法に規定する相続分または包括遺贈の割合に従って財産を取得したものとして相続税の計算をし、申告と納

税をすることになります。その際、相続税の特例である小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例配偶

者の税額の軽減の特例
などが適用できない申告になりますので注意が必要です。






未分割財産の事例







相続財産が申告期限から3年を超えて未分割だった場合


相続税の申告期限までに遺産分割が行われていなければ、小規模宅地等の課税価格の特例及び配偶者の税額軽減の特例

を受けることができないのですか。
当初の申告時には、その分割の行われていない財産について、これらの特例の適用を受

けることはできませんが、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出しておき、相続税の申告期

限から3年以内に分割された場合には、特例の適用を受けることができます。この場合、分割が行われた日の翌日から4

月以内に「更正の請求」を行うことができますなお、相続税の申告期限の翌日から3年を経過する日において相続等に関する

訴えが提起されているなど一定のやむを得ない事情がある場合において、申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月を

経過する日までに、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出し、その申請につき

所轄税務署長の承認を受けた場合には、判決の確定の日など一定の日の翌日から4か月以内に分割されたときに、これらの

特例の適用を受けることができます。適用を受ける場合は、分割が行われた日の翌日から4か月以内までに「更正の請求」を行

ってください。






地主さん相続・相続税の延納と物納について


国税は、金銭で一時に納付することが原則です。しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由が

ある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付する

ことができます。
これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。

延納の要件次に掲げるすべての要件を満たす場合に、延納申請をすることができます。

1)?相続税額が10万円を超えること。

2)?金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額の範囲内であること。

3)?延納税額および利子税の額に相当する担保を提供すること。

ただし、延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下である場合には担保を提供する必要はありません。

4)?延納申請に係る相続税の納期限または納付すべき日(延納申請期限)までに、延納申請書に担保提供関係書類を

添付して税務署長に提出すること。

担保の種類

延納の担保として提供できる財産の種類は、次に掲げるものに限られます。なお、相続または遺贈により取得した財産に限

らず、相続人の固有の財産や共同相続人または第三者が所有している財産であっても担保として提供することができます。

1)?国債および地方債 2)社債その他の有価証券で税務署長が確実と認めるもの3)?土地4)?建物、立木、登記され

る船舶などで、保険に附したもの
5)?鉄道財団、工場財団など6)?税務署長が確実と認める保証人の保証

(注)?税務署長が延納の許可をする場合において、延納申請者の提供する担保が適当でないと認めるときには、その変更を

求めることとなります。


担保提供関係書類の提出期限

納期限または納付すべき日(延納申請期限)までに延納申請書に担保提供関係書類を添付して提出する必要があります。

ただし、延納申請期限までに担保提供関係書類を提供することができない場合は、担保提供関係書類提出期限延長届出

書を提出することにより、1回につき3か月を限度として、最長6か月まで担保提供関係書類の提出期限を延長することがで

きます。

延納の許可までの審査期間

延納申請書が提出された場合、税務署長は、その延納申請に係る要件の調査結果に基づいて、延納申請期限から3か月

以内に許可または却下を行います。
なお、延納担保などの状況によっては、許可または却下までの期間を最長で6か月ま

で延長する場合があります。

延納期間および延納利子税

延納のできる期間と延納にかかる利子税の割合については、その人の相続税額の計算の基礎となった財産の価額の合計

額のうちに占める不動産等の価額の割合によって、おおむね下記「相続税の延納期間および延納に係る利子」の表のように

なります

なお、各年の延納特例基準割合(※)が7.3パーセントに満たない場合の利子税の割合は、次の算式により計算される割合

(特例割合)が適用されます。

(算式)延納利子税割合(年割合) × 延納特例基準割合() ÷ 7.3%?(注)0.1パーセント未満の端数は切り捨て、その割合

0.1パーセント未満の割合である場合は年0.1パーセント
※?延納特例基準割合

各分納期間の開始の日の属する年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金

利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の1130日までに財務大臣が告示する割合に、年0.5パーセントの割合を

加算した割合をいいます。

相続税の延納期間および延納に係る利子

※?この表の「特例割合」は、令和411日現在の「延納特例基準割合」0.9パーセントで計算しています。したがって、「延納

特例基準割合」の変更があった場合には、次の表の「特例割合」も変動しますので、延納申請に際し所轄税務署で確認願います



地主さんの相続相続税の延納と物納について





相続税の納付の方法






延納から物納に変更


延納の許可を受けた相続税額について、その後に延納条件を履行することが困難となった場合には、申告期限から10年以

内に限り、分納期限が未到来の税額部分について、延納から物納への変更を行うことができます。これを特定物納といいま

す。

特定物納の申請をした場合には、物納財産を納付するまでの期間に応じ、当初の延納条件による利子税を納付することとな

ります。

なお、特定物納に係る財産の収納価額は、特定物納申請書を提出した時の価額となります。

(注)?上記については、平成1841日以後の相続開始により財産を取得した場合に適用されます。

なお、平成18331日以前の相続開始により財産を取得した場合には、改正前の相続税法が適用され、上記の担保提供関

係書類の提出期限、延納の許可までの審査期間および特定物納制度の適用はありません。





生産緑地制度


市街化区域内にある農地などが生産緑地地区に指定されると、その生産緑地について建築物の新築、宅地造成などを行う

場合には、市町村長の許可を受けなければならないこととされています。さらにこの許可は、農産物などの生産集荷施設や

市民農園の施設などを設置する場合以外は、原則として許可されないことになっています。

生産緑地については、このような制限がある一方、「買取りの申出」の制度が設けられていて、生産緑地の指定の告示の日

から起算して30年を経過する日(以下「申出基準日」といいます。)以後、またはその告示後に農林漁業の主たる従事者が死

亡した場合などには、生産緑地の所有者は、市町村長に対してその生産緑地を時価で買い取るべき旨を申し出ることができ

ることになっています。

また、申出基準日までに特定生産緑地として指定を受けた場合には、買取り申出ができる時期が延期され、申出基準日から

起算して10年を経過する日(特定生産緑地の指定の期限の再延長をしたときは、その再延長後の期限が経過する日)以後

、または農林漁業の主たる従事者が死亡した場合などにおいて、特定生産緑地の所有者は、市町村長に対してその特定生

産緑地を時価で買い取るべき旨を申し出ることができることになっています。

生産緑地の評価については、次のとおりです。

生産緑地(特定生産緑地を含みます。以下同じです。)の価額は、その土地が生産緑地でないものとして評価した価額から、

その価額に次に掲げる生産緑地の別に、それぞれの割合を乗じて計算した金額を控除した金額により評価します。

(注) 被相続人がその生産緑地の主たる従事者の場合は、(2)の「買取りの申出をすることができる生産緑地」になります

1) 課税時期(相続または遺贈の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日)において市町

村長に対し買取りの申出をすることができない生産緑地

この場合は、課税時期から買取りの申出をすることができる日までの期間に応じて、それぞれ次のとおり割合が定められて

います。










生産緑地の物納






生産緑地制度


市街化区域内の農地で、良好な生活環境の確保に効用があり、公共施設等の敷地として適している500u以上*1の農地

を都市計画に定め、 建築行為等を許可制により規制し、都市農地の計画的な保全を図る制度です。○市街化区域農地は

宅地並み課税がされるのに対し、生産緑地は軽減措置が講じられます。市区町村が条例を定めれば、面積要件を300uま

で引き下げることが可能。 平成295月に生産緑地法の一部が改正されました。

  改正の主な内容は、下記のとおりです。1)生産緑地地区の面積要件500u以上)について、市区町村が条例により300u

以上に引下げ可能としました。2)生産緑地地区内において、農作物等加工施設、農作物等直売所、農家レストランの設置

を可能
としました。3)生産緑地地区の都市計画決定後30年経過するものについて、買取り申出可能時期を10年延長できる

定生産緑地制度
を創設しました。平成29年生産緑地法改正時のページ(条文等掲載)はコチラ(国土交通省HPリンク)

都市農地を対象とし、農地法の法定更新制度を適用除外とする新たな貸借制度、都市農地の貸借の円滑化に関する法律

農水省所管)が平成30年6月に成立し、平成30年9月に施行されました。これと併せて平成30年9月1日以降の本法律及び

特定農地貸付け法に基づく生産緑地の貸借については、相続税の納税猶予が適用されるようになりました。





特定生産緑地について






税制適用等の概要については、以下の表のとおりです。





物納を取り下げる場合






農地等の納税猶予制度農地等の期限と納税


相続税の納税猶予の特例を適用するための手続き

相続税の納税猶予の特例を適用するときは、被相続人の死亡の翌日から10か月以内に、相続税の申告書を提出します。このと

き、納税猶予額と利子税に見合った担保を提供しなければなりません。

手続きには次のような添付書類が必要です。

農業委員会による「相続税の納税猶予に関する適格者証明書」

特定貸付を行っている場合は「相続税の納税猶予の特定貸付に関する届

担保として提供する財産の明細書およびその他担保の提供に関する書類

3-33年ごとに継続届出書の提出が必要

相続税の納税猶予の特例を適用したときは、3年ごとに次の書類を税務署に提出して、継続の届け出をしなければなりません。

継続の届出をしなければ納税の猶予が取り消され、猶予されていた相続税と利子税を納めなければなりません。

3-4.相続人が死亡すれば納税は免除される

農地の納税猶予の特例では、次の場合に猶予されていた税額が免除され、相続税を納めなくてもよくなります。

農地を相続した相続人が後継者に生前一括贈与したときは、その後継者が贈与税の納税猶予を受けることができます。

3-5.農業をやめれば納税しなければならない

次のような場合は納税の猶予が取り消され、猶予されていた相続税と利子税を納めなければなりません。

(注)譲渡、貸付、転用、耕作放棄した農地の面積が全体の20%を超える場合は、猶予されていた相続税の全額を、20%以下で

あれば猶予されていた相続税の一部を納めなければなりません。
 





相続税の納税猶予制度











農地等の納税猶予制度農地等の納税猶予制度の設例の設例










猶予された相続税の納税猶予制度を父は適用し、長男が納税猶予をしない場合にはどのようになりますか






相続税の納税猶予制度の事例







相続税の免除届出書






相続発生前に銀行口座をできるだけ少なくする






法定相続情報証明書






相続人と同居していない相続人は書類の整理






準確定申告に必要な書類について