公正証書遺言のつくりかた |
公正証書遺言は、公証人に作ってもらう遺言です。
公証人が作成するため方式不備で無効になったり、原本が公証人役場
に保管されるため偽造・変造のおそれがないというメリットがあります。また
、家庭裁判所の検認が必要でないため、遺言者の死亡後直ちに遺言の
内容を実現することができます。
公正証書による遺言をするには、
@ 二人以上の証人の立会いのもとに、
A 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授する。
B それを公証人が筆記し、遺言者と証人に読み聞かせる。
C 遺言者と証人が筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名
し、押印する。
D 公証人が、上記の方式に従ったものであることを付記して、署名
し、押印する。
なお、口がきけない人や耳が聞こえない人も、手話通訳者や筆談
を用いて公正証書遺言を作成することができます。
証人を頼むなど、めんどうな手続がありますので、弁護士や行政書
士に依頼するのが賢明といえます。またそうすることによって、遺言書の
文案を作成してもらうこともでき、更には、その弁護士や司法書士に遺言
執行者になってもらうこともできるという利点があります。
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